個人事業主として独立開業をする場合に、
「個人事業主の開業届出書」について記載方法などを
説明しています。

画像:提出が必要な「個人事業の開業届出書」

個人事業主の場合は、非常にシンプルです。
「個人事業の開業・廃業等届出書」
住所の所轄の税務署に作成・提出します。
開業する場合はこの一枚で、
事業のスタートを切る事ができます。

もちろんその他の各種届出書を
提出しますが(下記に記載)、
まずは、この書類の作成になります。

開業届の記載内容については
下記の内容がメインです。

①事業所在地をどこにおく?

店舗など住んでいる住所とは違うところに
事業所在地がある場合は、
住所の所在地と事業所(店舗)の所在地の
どちらかを選択することになります。

通常は、住所の所在地を記載します。
税務署から来る郵送物などの郵送先など、
確実に届く所在地を記載しておいた方が
安全ではあります。

また、事業所(店舗)の所在地も
同時に記載することにはなります。

②事業内容(日本標準産業分類より)

事業内容は、できるだけ分かりやすいように記載します。

通常「日本標準産業分類」に該当する場合は、
開業する事業の内容をこの分類に沿って、
事業内容を記載していきます。

ほとんどの事業内容をカバーしていますので、
該当する事業内容があります。

仮に該当する事業内容がない場合は、
所轄の税務署に聞いてみて下さい。

③屋号を決める

屋号については「代表者の想い」が
込められていることが多いです。

事業の最終目標だったり、
業界に対してチャレンジの内容だったり、
一生を通じて活動してみたい指針だったり・・・
代表者になる意思表明的な意味合いがあります。

お客様には、
なぜその屋号にしたかを聞くことがあります。
代表者の気概や目標を聴くことと同様であり、
私も「共に事業を安定・発展」していく
良い刺激になります。

④事業の概要(具体的に)

例えば、建設業をスタートしようとした場合、
事業の概要を「建設業」と記載しても良いのですが、
建設業もさらに分類されており、
土木一式工事、建築一式工事、大工工事業、
左官工事業、とび土工工事業、石工事業、
屋根工事業、電気工事業、管工事業・・・などなど
29種類に分かれます。

そのため、建設業とは記載せず、
この29種類の職業を記載すると、
より具体的な事業の概要になります。

建設業を例にとりましたが、
各業界でも詳細に決められていると思いますので、
その業界の分類を調べてみれば、
該当する具体的な事業内容が見えてきます。

また、事業内容を調べてみることで、
隣接する事業が見えてくることもあり、
今後の事業展開に役立つこともありますので、
ぜひ調べてみて下さい。

開業届で時点で税務署に提出する書類には、
下記のものがあります。

・「青色申告承認申請書」
・「給与支払事業所等の開設届出書」
・「源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書」
・「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」
・「所得税の減価償却方法の届出書」
・「青色事業専従者給与に関する届出書」
・「有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書」
・「消費税課税事業者選択届出書」
※「消費税課税事業者選択届出書」は免税事業者であっても
消費税課税事業者になりたい場合に提出するものです。

特に、インボイス発行事業者として課税事業者を選択する場合は、
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。

通常、事業の売上高が1,000万円を超えた場合は、
消費税の課税事業者になりますが、
様々な事情を考慮して
課税事業者の方が有利な場合は、
この「消費税課税事業者選択届出書」を
提出する必要があります。