経営セーフティ共済(倒産防止共済):2024年10月改正でどう変わる?節税効果と注意点~再加入は待った!税制改正で2年間損するケースも

この共済制度は、中小企業の経営者の皆さんが安心して事業を続けられるよう、本当によく考えられた制度です。
取引先の倒産という最悪の事態に備えつつ、税制面での節税効果のメリットも得られます。
そして長く続ければ掛金も全額戻ってきます。

「備えあれば憂いなし」というコトワザがありますが、経営セーフティ共済はまさにその言葉通りの安心を提供してくれます。
他方で、節税効果は残しながらも、税法が改正されて、2024年10月以降については、ちょっと注意が必要になってきました。
これらの注意点についても説明したいと思いますので、最後までご覧ください。

経営セーフティ共済
節税効果と注意点

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経営セーフティ共済(正式名称:倒産防止共済)は、取引先が倒産した際に中小企業の連鎖倒産や経営難を防ぐことを目的とした制度です。
中小機構が運営するこの共済制度では、毎月5,000円から20万円まで積み立てることができます。

このような経営セーフティ共済について、4つのポイントにまとめてみました。

経営セーフティ共済(倒産防止共済)の4つのポイント

  • 無担保・無保証人で掛金の10倍まで借入れOK!
  • 取引先が倒産したら、すぐに対応可能!
  • 掛金は全額、税金面でもお得!
  • 解約時には掛金が戻ってくる!

ポイント1:無担保・無保証人で掛金の10倍まで借入れOK!

「担保も保証人も不要なの?本当に?」

経営セーフティ共済からの借入れは、担保も保証人も必要ありません。
これって、中小企業の経営者にとって本当にありがたいです。

借入れできる金額は次のうち少ない方になります

  • 回収困難になった売掛金の額
  • 納付した掛金の10倍(最高で8,000万円まで)

例えば、100万円の掛金を納めていれば、最大1,000万円まで借りられる計算です。
万が一の時の強い味方になります!

ポイント2:取引先が倒産したら、すぐに対応可能!

「取引先が倒産…そんな時こそ資金が必要なんだけど…」

経営セーフティ共済の最大の魅力は、取引先が倒産して売掛金が回収できなくなった時に、スピーディーに資金を借りられることです。

取引の確認ができ次第、すぐに手続きが可能。緊急時の資金繰りをサポートしてくれるので、連鎖倒産のリスクを大きく減らせます。

実際に、この制度のおかげで資金繰りの危機を乗り越えた企業はたくさんあります。

ポイント3:掛金は全額、税金面でもお得!

「毎月いくら払えばいいの?税金対策にもなるの?」

掛金は月々5,000円から20万円までの間で、ご自身で自由に決められます。
しかも、事業の状況に合わせて増額や減額も可能です。

さらに嬉しいのが節税効果としてのメリット。支払った掛金は、

  • 法人の場合:全額を損金に算入
  • 個人事業主の場合:全額を必要経費に算入

できます。実質的な負担が軽くなりますね。


※ただし注意点として、令和6年(2024年)10月1日以降に解約して再加入する場合、解約日から2年間は掛金を経費や損金に算入できなくなります。税制改正の影響ですので、解約を検討される際はご注意ください。

ポイント4:解約時には掛金が戻ってくる!

「万が一解約することになっても、払ったお金は戻ってくるの?」

はい、長く続けるほどお得な仕組みになっています。

  • 12ヶ月未満:掛け捨て(戻りません)
  • 12ヶ月以上40ヶ月未満:掛金総額の80%以上が戻ります
  • 40ヶ月以上:掛金の100%が戻ります

例えば、毎月10万円を5年間(60ヶ月)納めた場合、解約時には600万円が全額戻ってくる計算です。
もしもの時の備えとしても、将来の資金需要に対する積立としても活用できます。

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経営セーフティ共済(倒産防止共済)の3つのメリット

  • いざという時の資金調達の味方
  • 節税効果で賢く経営
  • 目減りしない解約手当金(条件有り)

いざという時の資金調達の味方

取引先が倒産し、売掛金が回収できなくなった場合でも、積み立てた掛金の10倍まで融資を受けることができます。

経営者にとって、取引先の倒産はまさに青天の霹靂ですよね。売掛金が回収できなくなると、自社の資金繰りも一気にピンチに・・・。

経営セーフティ共済に入っていれば、積み立てた掛金の範囲内で融資を受けることができます。

例えば、ある中小企業では、取引先の倒産により1,000万円の売掛金が回収不能となりましたが、経営セーフティ共済に加入していたため800万円の融資を受けることができました。
これにより資金繰りを安定させ、事業継続が可能となりました。

まるで、ピンチの時に頼れる救世主のような存在です。

節税効果で賢く経営

経営セーフティ共済の魅力は、資金調達だけではありません。
支払った掛金は経費として計上できます(要件あり)。

つまり、掛金を支払うほど、税金が安くなります。これは、賢く節税したい経営者にとって、見逃せないメリットです。

例えば、ザックリと計算すると、年間120万円の掛金を支払っている場合、法人税率が30%であれば、36万円も節税できます。

解約してもお金が戻ってくる(条件有り)

「掛け捨てだったらもったいないな・・・」そう思った方もいるかもしれません。

経営セーフティ共済は、解約すると解約手当金として、払い込んだ金額の一部が戻ってきます

但し条件があります。払い込んでいる期間が40ヶ月以上継続すると、解約時に100%の返戻金(解約手当金)を受け取ることができます。

積立金のような性質も持っており、将来的な資金需要に備えることができます。
つまり、貯金のような感覚で、将来のために積み立てておくこともできるんです。

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改正内容と改正の背景

2024年10月1日以降の解約について、解約後2年間は損金(経費)として計上できなくなるという税制上の改正が行われます。

中小企業基盤整備機構のホームページより

この変更内容については、中小企業基盤整備機構の経営セーフティ共済の中小企業基盤整備機構のホームページ「税制の特例に関する内容の変更について」に説明されています。

下記にURLを載せておきます。

これまで経営セーフティ共済は節税目的で利用されるケースが多く、制度の趣旨とは異なる利用が目立っていました。

今回の改正は、制度の本来の目的である中小企業の連鎖倒産防止を強化するためのもの、ということになっています。

加入して40ヶ月以上継続している場合

2024年9月30日までに解約し、再契約することで、改正の影響を避けることができます。

加入して40ヶ月未満の場合

40ヶ月以上継続するまで解約を待ち、その後解約・再契約することで、改正の影響を最小限に抑えることができます。

注意点

  • 解約手当金は、解約時に収入として計上されるため、税金がかかる場合があります
  • 融資を受けるには、審査が必要となります
  • 2年間の損金不算入期間中は、節税効果が得られません
  • 解約・再契約の手続きは、税理士や専門家に相談することをお勧めします

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経営セーフティ共済は、中小企業の経営者にとって万が一の事態に備えるための有効な手段です。
資金調達の手段としてだけでなく、節税効果や積立金としての活用もできます。

今回の税制改正により節税効果は一部制限されますが、制度の本来の目的である中小企業の連鎖倒産防止という観点からは、依然として有効な制度です。

ご自身の状況に合わせて適切な判断をし、経営セーフティ共済への加入を検討してみてください。

参考URL:中小企業基盤整備機構のHP「経営セーフティ共済とは」

最後まで、ご覧いただき、ありがとうございました。

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投稿者プロフィール

古賀 聡

広島県広島市の税理士。現在は、個人事業主・中小事業者(法人)の税務・経営の相談を中心に活動中。ブログ投稿を2020年10月1日に立ち上げ、税務・会計だけでなく、ExcelマクロやRPAを使って業務の効率化やWebサイトの構築など、「小さな便利」記事を毎週月曜日に作成・投稿中。

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