【「新型コロナウイルス感染症が原因で納税が困難の場合」の適用が終了】
令和3年8月4日時点で、
ここ広島県も人口10万人当たりの新規報告者数が
15人を超えてしまいました。
まん延防止等重点措置の摘要を
湯崎知事が準備でき次第申請することになりそうです。
このような状況の中・・・・・・
先日、個人事業主のお客様が、
消費税等の予定納付の時期が
令和3年8月末に迫っています。
で、話し合いの結果、
予定納付を分割納付にしようと決まり、
早速税務署に訪問したのですが、
新型コロナウイルスの納税猶予特例は終了しており、
通常の分割納付で延滞税がかかるということです。
早速、国税庁のホームページで確認したのですが、
令和3年2月1日までに納付しなければならない税金までは、
納税猶予の特例は当てはまりますが、
それ以降は、通常の分割納付(延滞税がかかる)ということになってます。
参照:国税庁HP「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
年末年始時点、または、オリンピック開催の有無時点で、新
型コロナウイルス感染症の影響は広範囲に広がり、
直接的・間接的に影響を与えていることは明らかであるにも関わらず、
新型コロナウイルス感染症の影響による納税猶予特例が延期されなかったことは残念です。
分割納付+延滞税で支払う金額、
コロナ融資の無金利期間の金利金額、
コロナ融資の増額可能な金額、などなど、
手持ちの現金・預金と今後の売上高動向を検討しながら、
資金繰りをする必要があります。
ぜひ、皆様も月次推移の損益計算書などを見て頂き、
検討してみてください。
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投稿者プロフィール
古賀 聡
広島県広島市の税理士。現在は、個人事業主・中小事業者(法人)の税務・経営の相談を中心に活動中。ブログ投稿を2020年10月1日に立ち上げ、税務・会計だけでなく、ExcelマクロやRPAを使って業務の効率化やWebサイトの構築など、「小さな便利」記事を毎週月曜日に作成・投稿中。
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