給与明細書の書き方:定額減税のポイント

令和6年の6月から定額減税が始まります。
事業所(法人・個人ともに)給与計算をする担当者には、
各市町村から「住民税の特別徴収税額の決定通知書」が届いているのではないでしょうか?
この決定通知書に記載されている金額の違いだったり、
給与明細書の住民税の記載の仕方や、
源泉所得・定額減税の記載の仕方を、具体的な参考例を挙げて解説します。

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定額減税に対応した
給与明細書の書き方


住民税の特別徴収の内容
源泉所得税の定額減税の処理方法

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事業者(法人・個人ともに)には、
各市町村から「住民税の特別徴収税額の決定通知書」が来ていると思います。
年間の住民税の納付額や、毎月天引きする住民税の金額が記載してある明細書です。

結論から言うと、住民税については、毎年と同じように、
この「住民税の特別徴収税額の決定通知書」の通りに、各月の給与から天引き
します。

「住民税の特別徴収税額の決定通知書」の「納付額」欄の「6月分」部分に、
金額が記載されていない人と、金額が記載されてる人と、そして、全期間に金額が記載されていない人がいます。

「6月分」だけに金額が記載されていない人について

金額が「6月分」にだけ記載されていない人は、
住民税の定額減税をすでに受けている人になります。
この「住民税の特別徴収税額の決定通知書」の「納付額」は、
各市町村で定額減税の住民税分を引いた金額です。

そのため、給与計算する場合は、いつも通りに、
「住民税の特別徴収の決定通知書」に記載されている各月の住民税額を、
給与から天引きします。

気を付けて頂きたいのは、
6月分に金額がないので、住民税を天引きする額がありません。
7月分から住民税を天引きすることになります。

他方で、事業者側は、住民税の定額減税がされているかどうかを、
この「住民税の特別徴収税額の決定通知書」では、
住民税の定額減税額を引いたかどうかを確認することができません。

各従業員やパートさんにお渡しする各個人の決定通知書
(通常は給与明細書と一緒にお渡しします)に、
「摘要欄」や余白部分に記載されています。

「定額減税額控除額」(各市町村によって記載場所は異なります)として、
令和5年12月31日時点の扶養親族の数に応じて、
住民税の「定額減税額控除額」が計算されています。

「6月分」だけに金額が記載されている人について

「住民税の特別徴収税額の決定通知書」の「納付額」欄の「6月分」部分に、
金額が記載されている人は、住民税の均等割額である「5,500」円
(広島県のほどんと)が記載されていて、
7月分以降は金額がゼロになっていると思います。

これは、他の親族や配偶者に扶養されていない住民税の非課税世帯の方で、
定額減税を差引けない金額の方が該当します。

そのため、来月以降、順次定額減税分の給付金として、
各市町村から通知が行くということになっています。
通知内容は、「給付額が発生しているのでどちらに振り込んだらよろしいですか」
と言った内容で書面で、
「住民税の特別徴収税額の決定通知書」に記載している住所に届く予定です。
(広島市・呉市・安芸郡海田町・安芸郡熊野町などの税務課に確認済)

全期間に金額が記載されていない人について

「6月分」にだけ金額が記載されていない人や、
「6月分」だけに金額が記載されている人と違い、
全ての期間に金額が記載されていない人の場合になります。

この場合は、令和5年12月31日時点の年末調整をしたときに、
他の親族や配偶者に扶養されている方が該当します。
住民税の均等割額もなく、天引きされる金額は「ゼロ」になってます。

そのため、扶養しているその親族や配偶者で定額減税が適用されています。
住民税の定額減税が、本人で適用されていないため、
事業者側では、定額減税が適用されているかどうかは分かりません。

扶養している親族や配偶者の「住民税の決定通知書」で
確認してもらうしかありません。

従業員やパートさんに定額減税の声かけをする

前述のように、事業者側・経理担当者側・税理士事務所の監査担当者側では、
従業員やパートさんの住民税の定額減税が適用されているかを、
「住民税の特別徴収税額の決定通知書」見ただけでは判断できません。

そのため、参考になるかどうか分かりませんが、私のやり方なのですが、
まず、各市町村に「住民税の特別徴収税額の決定通知書」の住民税の年間金額(合計金額)が、
定額減税を適用後の金額であるかどうかを、その都度、各市町村に確認しています。

現時点では、
今年だけの制度のため、ヒューマンエラーがあることを想定してのことです。

他方で、
従業員やパートさんに対しては、住民税にも定額減税があることを声かけして、
各個人にお渡しする「住民税の決定通知書」を、各個人で確認して頂き、
その通知書に「定額減税額控除額」が記載されているかどうか
を、
ご本人様で確認するようお願いしています。

従業員やパートさんに対して、声掛けをするのですが、
住民税の定額減税が適用されているかを確認するための方法については、
下記のブログ記事にて解説しております。

この記事では従業員やパートさん向けに、会社側で確認できない理由
「住民税の決定通知書」のどの部分を確認したらいいのかなど
の内容になりますので、ご参考にして頂ければと思います。

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給与の源泉所得税に関しては、毎月の本来天引きされる源泉所得税定額減税額
管理しておかなければなりません。

給与明細書の書き方としては、
一旦、通常通り源泉所得税の計算をして、源泉所得税額を記載します。
6月の給与明細書には、「定額減税額」という欄を設けて
減税する金額を記載します。

下の画像は、縦書きの給与明細書の一例です。
控除額の欄に余白欄があるので、余白部分に「定額減税額」という欄を設けて、
金額をマイナス表示(例えば「△1,000」)します。

この記載方法は、
給与明細書をもらった従業員は定額減税を受けていることを、
この明細書で把握できます。
そして、事業所側は、6月以降の定額減税の金額を把握することができます。

この明細書の控えを事業所が保管しておくと、
今までどれだけの金額を減税したのかを把握することができます。

もちろん、税務署が推奨している「各人別控除事績簿」を使うのも一つの方法です。

これらの資料は、
最終的に年末調整をする際に、再度確認するために必要になってきます。

「各人別控除事績簿」について、下に国税庁のリンク先を貼り付けておきます。
国税庁のホームページをクリックすると、
【各種様式・記載例】のホームページに移動します。
下記画像の場所を参考にクリックしてみて下さい。

画像:国税庁のホームページ 「各人別控除事績簿」の記載場所

必須なのは、
「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼年末調整に係る定額減税のための申告書」の内容で各従業員・パートさんの定額減税額が決定するので、
収集し備えておく必要がありますので、忘れずに保管して下さい。

「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼年末調整に係る定額減税のための申告書」について、下に国税庁のリンク先を貼り付けておきます。
国税庁のホームページをクリックすると、
【各種様式・記載例】のホームページに移動します。
下記画像の場所を参考にクリックしてみて下さい。

画像:国税庁のホームページ 「令和6年分 定額減税のための申告書」の記載場所

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「日本法令」の「源泉徴収簿兼賃金台帳」などで、
賃金台帳を管理されていると思います。
この「源泉徴収簿兼賃金台帳」は手書きではあるのですが、
使い慣れている方法で管理するのが一番です。
使い慣れていると、ミスが少なくなるからです。

もし、Excelで賃金台帳を管理している場合は、
合計金額の欄にSUM関数を設定するのも一つです。
(下の画像の賃金台帳は一例です。)

毎月の所得税額と定額減税額を記載(入力)し、
控除された定額減税額の合計額を管理するやり方です。
この賃金台帳も、年末調整をする際にも役に立ちます。

定額減税の管理の仕方は、各事業所によって違うので、
それぞれ工夫して管理してみて下さい。

また、定額減税について他のブログ記事もありますので、
ご参考にして頂けれたと思います。

定額減税の全額が減税しきれない場合と定額減税補足給付金について、
年末調整の計算方法についても少し触れながら、説明しております。

会社員向けの内容となっております。
子供が生まれた場合や令和6年中に出産予定の方の
定額減税に関する取扱いについて説明しております。

給与明細や「住民税の決定通知書」について、
住民税の定額減税がされているかどうかを確認する方法について説明しております。

個人事業主の方向けに、
住民税の定額減税がされているかどうかを確認する方法について説明しております。

令和6年6月以降に従業員が退職した場合の源泉徴収票の書き方や
採用した場合の給与計算について説明しております。

最後まで、ご覧いただき、ありがとうございます。

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投稿者プロフィール

古賀 聡

広島県広島市の税理士。現在は、個人事業主・中小事業者(法人)の税務・経営の相談を中心に活動中。ブログ投稿を2020年10月1日に立ち上げ、税務・会計だけでなく、ExcelマクロやRPAを使って業務の効率化やWebサイトの構築など、「小さな便利」記事を毎週月曜日に作成・投稿中。

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