【出産したら税金が安くなる】(医療費控除)

かかりつけの産婦人科の先生から
出産予定日を聞き、
期待と不安の中、
心を整えつつ出産準備をしている妊婦さんも
いらっしゃることだと思います。

そんな中、
窓口手続きの内、
出産一時金などの書類を作る機会が
あると思います。
出産後、
税務手続関係では、
確定申告をすることにより
(医療費控除を適用することにより)、
支払った税金の一部が戻ってきます。

税金にも所得税・住民税と種類があり、
この2つの税金は連動していることが多いです
(お住まいの市町村により計算方法が異なるコトがあります)。
確定申告では
所得税が少ししか戻ってこないかもしれませんが、
住民税は
後日支払う金額が少なくなることを考えると、
所得税の戻りが少ない金額でも
確定申告した方が良いと思います。

実際に、
出産にかかわる出費の内、
医療費控除の対象になるのは・・・
〇妊娠と診断されてからの定期健診や検査などの費用
〇そのために通院する費用
(タクシー代などで、車のガソリン代などは対象外)
〇病院で支給される食事 など、
出産に伴う一般的な費用が対象となります。

ただし、
出産一時金は、
医療費控除から差し引かなければなりません。
出産一時金として給付された金額は、
医療費を補填するためのモノだからです。
この事に注意してください。

最近では、
出産する産婦人科で
出産一時金の手続きを出産前にして、
出産一時金で不足する金額を
窓口で支払うケースが
増えているみたいです。
ということは、
この場合、
窓口で支払った金額が
医療費控除対象となります。

出産後に赤ちゃんの服が必要になったりします。
しかも、
日々大きくなり数か月もすれば
使えなくなるものばかりです。
それだけ大きな変化と成長という楽しみが待ってます。
少しでもそちらに回せるように
確定申告をしてみてはいかがでしょうか。

参照:<国税庁HP 医療費控除の対象となる出産費用の具体例>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1124.htm


投稿者プロフィール

古賀 聡

広島県広島市の税理士。現在は、個人事業主・中小事業者(法人)の税務・経営の相談を中心に活動中。ブログ投稿を2020年10月1日に立ち上げ、税務・会計だけでなく、ExcelマクロやRPAを使って業務の効率化やWebサイトの構築など、「小さな便利」記事を毎週月曜日に作成・投稿中。

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