【「まん延防止等重点措置」の適用を受けて変更された部分】

広島県感染症拡大防止協力支援金:令和3年 第4期 の申請書で、
「支給要件」の「期間」と「酒類の提供」について変更されました。
「まん延防止等重点措置」の適用を受けた後支給要件の部分を記載しています(太字の部分)。


期間A:8月4日~8月9日
休業申請・・・・・・上記全期間休業の場合
時短営業申請・・・・5時~20時に営業時間短縮(酒類の提供は11時~19時)

期間B:8月10日~8月19日
期間Aと同様


期間C:8月20日~9月12日(まん延防止等重点措置期間として設定)
休業申請・・・・・・上記全期間休業の場合
時短営業申請・・・・5時~20時に営業時間短縮(酒類の提供なし


当初は、湯崎知事が
政府に「まん延防止等重点措置」の申請をし、
医療機関体制の状況などの理由で、
申請を受け付けてくれませんでしたが、
ここ最近の広島県のコロナ感染状況と
医療機関のひっ迫状況が悪化したことによるものです。


現在の広島県のコロナウイルス感染状況を先読みして、
事前に予防・防止・非拡散を目標に
湯崎知事は「まん延防止等重点措置」の申請をしました。
しかし、令和3年8月5日時点で、
政府と「埋めがたい溝」というコメントのように、
「まん延防止等重点措置」の適用が見送られてしまいました。

内容 令和3年8月5日
(木曜日)
令和3年8月17日
(水曜日)
比較
広島県が発表した
「新規要請者数」
94名 226名 132名の増加
広島県が発表した
「直近1週間人口10万人あたりの
新規報告者数」
17.4名 41.8名 24.4名の増加

その日(令和3年8月5日時点)の状況から
約2週間後(令和3年8月17日時点)の状況ですが、
下記の通り大幅に増加している状況です。
重点措置区域も拡大し、
広島市近郊の安芸郡府中町・海田町・坂町も
対象となってしまいました。


投稿者プロフィール

古賀 聡

広島県広島市の税理士。現在は、個人事業主・中小事業者(法人)の税務・経営の相談を中心に活動中。ブログ投稿を2020年10月1日に立ち上げ、税務・会計だけでなく、ExcelマクロやRPAを使って業務の効率化やWebサイトの構築など、「小さな便利」記事を毎週月曜日に作成・投稿中。

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