【2026年最新】40万円まで一気に経費!?経営者なら絶対知っておきたい「節税ルール」

「新しいパソコンが必要だけど、一括で経費にできないのは少し厳しいな…」
「オフィス家具を揃えたいけれど、税金の仕組みが難しくて損をしていないか不安…」
起業したばかりで設備投資が必要な時期はもちろん、長年経営を続けておられる経営者にとっても、古くなった備品の買い替えや機材のアップデートなど、まとまった出費が必要になる場面は多いのではないでしょうか。
通常、高い買い物をすると何年かに分けて少しずつ経費にしていく「減価償却」というルールがありますが、中小企業には 「一気にその年の経費にできる」 特別な近道(少額減価償却資産の特例)が用意されているのをご存知でしょうか?
さらに嬉しいことに、最新の改正によりこのルールがさらに使いやすくなりました。
2026年4月1日から適用される新しい基準について、知らないともったいない改正された「少額減価償却資産の特例」を、できるだけ難しい専門用語を使わずに分かりやすくお伝えします。
ぜひ最後までご覧ください。
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目次
もう「数年待ち」は不要、買って使ったその日に経費にできる

通常、10万円以上のパソコンやデスクを購入すると、「今年はこれだけ、来年はこれだけ……」というように、数年かけて経費にしていかなければなりません。
これを「減価償却」と言います。
ですが、この特例を活用すれば、 1個(あるいは1セット)40万円未満のモノなら、買って使ったその年に全額を経費 にすることができます。
「今期は利益が出そうだから、しっかり節税したいな」という年度末(法人の場合は期末)の備品購入などにも、非常に心強い味方になってくれます。
「支払を済ます」や「購入する」だけではなく、必ず使ってくださいね。
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30万から変更、改正されて今は40万!年間300万円までしっかり使えるルール

この制度、以前は「30万円未満」が対象でしたが、2026年(令和8年)4月1日以降からは「40万円未満」 まで対象が広がって、より使いやすくなっています。
1回あたりの金額は増えましたが、1年間(法人の場合は当期中)に合計 300万円までという全体の限度額のルールはこれまでと変わりませんので、事業全体のバランスを見ながら上手に活用してくださいね。
この制度のポイント ① !
- 対象になるモノ:1個(または1セット)の値段が40万円未満の備品など(PC、ソフト、家具など)。
- 年間の合計限度額:1年間で合計 300万円 まで、このルールを適用できます。
- 有効期限:現時点で、 2026年(令和8年)4月1日以降から 2029年(令和11)年3月31日まで有効です。
これからの投資計画にぜひ活かしてください。
この制度を使えるのは誰?「青色申告」が節税の鍵を握ります

この改正されたルール、実は誰でも使えるわけではなく、「青色申告」をしている中小企業の皆さんだけです。
とはいえ、条件自体はそれほど厳しくありませんので、 ほとんどの個人事業主の方や中小法人であれば、問題なく活用できるのでないでしょうか。
この制度のポイント ② !
- 資本金が 1億円以下 の会社
- 従業員が 400人以下 の会社
- そして、きちんと 「青色申告」 を行っていること
「うちはまだ規模が小さいから……」と遠慮する必要はありません。
むしろ、 規模が小さい今の時期だからこそ 、この制度を賢く使って手元のキャッシュ(現金)をしっかり残していくことが、その後の安定した成長に繋がります。
立ち上げたばかりの方も、さらなる発展を目指す経営者の方も、キャッシュフローを大切にしたい時期には積極的に活用していただきたい制度です。
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たった一行書くだけでOK?忘れちゃいけない魔法の呪文「措法28の2」

「手続きが難しそう……」と心配されるかもしれませんが、大丈夫です。
確定申告のときに、以下の対応をするだけで適用されます。
ただし、せっかくの節税したので、書類への記載漏れにだけは注意してください 。
この制度のポイント ③ !
- 法人の場合:法人税の申告書に、適用額明細書を添付して提出します。
- 個人事業主の場合:青色申告決算書の「摘要」欄に、 「措法28の2」 という文言を記載します。
これだけで、節税効果が大きく変わってくる場合があるのです。
まとめ:攻めの節税で、未来の成長を加速!

今回ご紹介した制度は、物価が高騰している現在、中小企業の皆さんが設備投資をしやすくするための、とても使いやすくなった制度です。
「30万円以上するから、今年は諦めようかな……」と迷っていた備品も、この特例を使えば賢く経費にしながら導入できます。
この制度のポイント まとめ
- 1個(または1セット)40万円未満 のモノは、その年の経費にできる!
- 年間合計300万円 までがこのルールの限度!
- 青色申告 をしている経営者の方だけの大きな特権!
- 申告書には 「措法28の2」 などの記載を忘れずに!
節税で浮いたお金は、新しいサービスの開発や、従業員の皆さんの環境改善など、次のステップへの投資に回すことができます。
「使わない手はない」この制度を積極的に活用して、手元のキャッシュを賢く守りながら、ご自身の事業をさらに成長させていただければと思います。
最後まで、ご覧いただき、ありがとうございました。
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投稿者プロフィール
古賀 聡
広島県広島市の税理士。現在は、個人事業主・中小事業者(法人)の税務・経営の相談を中心に活動中。ブログ投稿を2020年10月1日に立ち上げ、税務・会計だけでなく、ExcelマクロやRPAを使って業務の効率化やWebサイトの構築など、「小さな便利」記事を毎週月曜日に作成・投稿中。









