【2026年最新】40万円まで一気に経費!?経営者なら絶対知っておきたい「節税ルール」

「新しいパソコンが必要だけど、一括で経費にできないのは少し厳しいな…」
「オフィス家具を揃えたいけれど、税金の仕組みが難しくて損をしていないか不安…」

起業したばかりで設備投資が必要な時期はもちろん、長年経営を続けておられる経営者にとっても、古くなった備品の買い替えや機材のアップデートなど、まとまった出費が必要になる場面は多いのではないでしょうか。

通常、高い買い物をすると何年かに分けて少しずつ経費にしていく「減価償却」というルールがありますが、中小企業には ​「一気にその年の経費にできる」​ 特別な近道(少額減価償却資産の特例)が用意されているのをご存知でしょうか?

さらに嬉しいことに、最新の改正によりこのルールがさらに使いやすくなりました。

2026年4月1日から適用される新しい基準について、知らないともったいない改正された「少額減価償却資産の特例」を、できるだけ難しい専門用語を使わずに分かりやすくお伝えします。

ぜひ最後までご覧ください。

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通常、10万円以上のパソコンやデスクを購入すると、「今年はこれだけ、来年はこれだけ……」というように、数年かけて経費にしていかなければなりません。

これを「減価償却」と言います。

ですが、この特例を活用すれば、 ​1個(あるいは1セット)40万円未満のモノなら、買って使ったその年に全額を経費​ にすることができます。

「今期は利益が出そうだから、しっかり節税したいな」という年度末(法人の場合は期末)の備品購入などにも、非常に心強い味方になってくれます。

「支払を済ます」や「購入する」だけではなく、必ず使ってくださいね。

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この制度、以前は「30万円未満」が対象でしたが、2026年(令和8年)4月1日以降からは「40万円未満」​ まで対象が広がって、より使いやすくなっています。

1回あたりの金額は増えましたが、1年間(法人の場合は当期中)に合計 ​300万円までという全体の限度額のルールはこれまでと変わりませんので、事業全体のバランスを見ながら上手に活用してくださいね。

この制度のポイント ① !

  • 対象になるモノ​:1個(または1セット)の値段が40万円未満の備品など(PC、ソフト、家具など)。
  • 年間の合計限度額​:1年間で合計 ​300万円​ まで、このルールを適用できます。
  • 有効期限​:現時点で、 ​2026年(令和8年)4月1日以降から​ 2029年(令和11)年3月31日まで有効です。

これからの投資計画にぜひ活かしてください。

この改正されたルール、実は誰でも使えるわけではなく、「青色申告」をしている中小企業の皆さんだけです。

とはいえ、条件自体はそれほど厳しくありませんので、 ​ほとんどの個人事業主の方や中小法人であれば、問題なく活用できるのでないでしょうか。

この制度のポイント ② !

  • 資本金が ​1億円以下​ の会社
  • 従業員が ​400人以下​ の会社
  • そして、きちんと ​「青色申告」​ を行っていること

「うちはまだ規模が小さいから……」と遠慮する必要はありません。

むしろ、 ​規模が小さい今の時期だからこそ​ 、この制度を賢く使って手元のキャッシュ(現金)をしっかり残していくことが、その後の安定した成長に繋がります。

立ち上げたばかりの方も、さらなる発展を目指す経営者の方も、キャッシュフローを大切にしたい時期には積極的に活用していただきたい制度です。

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「手続きが難しそう……」と心配されるかもしれませんが、大丈夫です。

確定申告のときに、以下の対応をするだけで適用されます。

ただし、せっかくの節税したので、書類への記載漏れにだけは注意してください​ 。

この制度のポイント ③ !

  • 法人の場合​:法人税の申告書に、適用額明細書を添付して提出します。
  • 個人事業主の場合​:青色申告決算書の「摘要」欄に、 ​「措法28の2」​ という文言を記載します。

これだけで、節税効果が大きく変わってくる場合があるのです。

今回ご紹介した制度は、物価が高騰している現在、中小企業の皆さんが設備投資をしやすくするための、とても使いやすくなった制度です。

「30万円以上するから、今年は諦めようかな……」と迷っていた備品も、この特例を使えば賢く経費にしながら導入できます。

この制度のポイント まとめ

  • 1個(または1セット)40万円未満​ のモノは、その年の経費にできる!
  • 年間​合計300万円​ までがこのルールの限度!
  • 青色申告​ をしている経営者の方だけの大きな特権!
  • 申告書には ​「措法28の2」​ などの記載を忘れずに

節税で浮いたお金は、新しいサービスの開発や、従業員の皆さんの環境改善など、次のステップへの投資に回すことができます。

「使わない手はない」この制度を積極的に活用して、手元のキャッシュを賢く守りながら、ご自身の事業をさらに成長させていただければと思います。

最後まで、ご覧いただき、ありがとうございました。

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投稿者プロフィール

古賀 聡

広島県広島市の税理士。現在は、個人事業主・中小事業者(法人)の税務・経営の相談を中心に活動中。ブログ投稿を2020年10月1日に立ち上げ、税務・会計だけでなく、ExcelマクロやRPAを使って業務の効率化やWebサイトの構築など、「小さな便利」記事を毎週月曜日に作成・投稿中。

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