定額減税:全額が減税しきれない場合と年末調整の計算方法(定額減税補足給付金を予測)
令和6年6月より定額減税が始まり、
実際に6月分の給料の計算をしてみると・・・・
「ん???このままだと、給料から天引きする所得税が、
定額減税の全額まで達しないかも・・・」と。
引ききれなかった定額減税の金額はどうするの?
住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)があるから、
定額減税の金額は全部引ききれないのでは?
令和6年の年末調整の計算方法などを交えて、
定額減税の全額が引ききれない場合について説明したいと思います。
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定額減税
全額が減税しきれない場合
(定額減税補足給付金を予測)
年末調整の計算方法
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引ききれなかった所得税の定額減税は
定額減税補足給付金
令和6年の所得税の定額減税は、
引ききれなかった金額は令和7年に持ち越して減税されません。
あくまでも、令和6年の定額減税は令和6年中に処理される必要があります。
そのため、令和6年中に引ききれなかった定額減税の金額は、
お住まいの市町村(住民票のある住所)から「定額減税補足給付金」として
給付される予定になっています。

「定額減税補足給付金」という名称ですが、各市町村によっては、この給付金の名称じゃなく別の呼び方もあるようです。給付金としての内容(定額減税を引ききれなかった金額)は同じです。
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令和6年の年末調整の計算方法
(定額減税補足給付金の予測)
では、引ききれなかった金額が有るか無いかを判断(予測)するためにも、
令和6年の年末調整の方法についての計算方法について触れておきます。
年末調整で、最終的に令和6年の所得税の金額が決まります。
(二か所以上から給料をもらっている方や他の収入がある方は確定申告で金額が決まります)。
年末調整では、ザックリ言うと2段階に分けて計算します。
1段階は課税する所得の金額を計算し、
2段階は所得税の金額を計算します(下の画像を参照)。

定額減税を控除する計算は、
毎年処理されている年末調整で所得税の金額が決まった後に、
定額減税額(ここでは「年調減税額」と表示)を差し引くことになります。
ということは、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)など、
例年通りの年末調整の処理後に定額減税額を差し引くことになります。
6月から毎月定額減税額が処理されているのですが、
もう一度年末調整の処理でリセットして再計算されます。
そうなんです!!
もう一度計算し直すのです!!
担当者の「・・・・・」という声が聞こえてきます。
参考に、国税庁のホームページ「令和6年分所得税の定額減税のしかた」のURLを載せておきます(同資料の11ページに記載しています)。
また、令和6年分源泉徴収簿の記載方法について触れている記事を下記に載せておきます。
こちらでは、年末調整と定額減税の計算順序・内容について説明しておりますので、ご参考にしてみて下さい。
特に、「算出税額」の欄や「欄外」の記載部分がポイントになります。
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定額減税補足給付金の計算方法と支給方法
定額減税補足給付金の計算方法は、1万円単位に切り上げて給付金額を計算します。
つまり、定額減税の引ききれなかった金額が、
3,000円だった場合は、10,000円が定額減税補足給付金となり、
7,000円多く給付されることになります。
「定額減税補足給付金」の計算方法(例)
1万円単位に切り上げするため・・・
- 引ききれなかった金額が3,000円の場合▶▶▶10,000円の給付金
- 引ききれなかった金額が15,000円の場合▶▶▶20,000円の給付金
定額減税が引ききれなかった金額は、
源泉徴収票(給与支払報告書)にその内容を摘要欄に記載して
会社(各事業所)が各市町村に提出し、給付金として支給されます。
「定額減税補足給付金」が支給されるまでの流れ
- 年末調整の業務で定額減税の金額を処理。
- 年末調整で引ききれなかった金額を源泉徴収票(給与支払報告書)の「摘要」に記載。
- 会社(事業者)が給与支払報告書を従業員のお住まいの各市町村に報告。
- 各市町村は誰にどれだけ定額減税補足給付金を支給するか確認。
- 各市町村が定額減税補足給付金をお渡しするために、書面やオンラインなどで連絡を入れる。
(定額減税補足給付金を振込先などを記載してもらう書面の予定です)
後半の各市町村が行う定額減税補足給付金の手続きについては、
各市町村により異なるようです。
支給する時期が近づいてきたら、詳細が公表される予定とのことです。
(広島市・呉市・府中町・熊野町・坂町で確認したのですが、現時点で詳細には決まっていないようです)。
また、定額減税についてブログ記事を載せていますので、ご参考になれば幸いです。
年末調整をした令和6年分源泉徴収票の記載例・記載方法については、こちらをどうぞ。
令和6年分源泉徴収簿の記載例・記載方法については、こちらをどうぞ。
こちらの記事では、年末調整と定額減税の計算順序・内容について説明しております。
令和6年分の年末調整の手順が、令和7年分の源泉徴収簿の裏面(2ページ目)の「※令和6年分年末調整計算表」があります。
この「令和6年分年末調整計算表」使って、年末調整を行う場合については、こちらをどうぞ。
定額減税対象の令和6年6月以降の給与明細書の書き方については、こちらをどうぞ。
令和6年中に子供が生まれた場合や出産予定の場合については、こちらをどうぞ。
<令和6年分確定申告>
サラリーマン・サラリーウーマンが確定申告をする場合の注意点については、こちらをどうぞ。
年末調整で定額減税を受けたけど、医療費控除やふるさと納税で確定申告をする場合の注意点について説明した記事となっております。
最後まで、ご覧いただき、ありがとうございました。
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投稿者プロフィール
古賀 聡
広島県広島市の税理士。現在は、個人事業主・中小事業者(法人)の税務・経営の相談を中心に活動中。ブログ投稿を2020年10月1日に立ち上げ、税務・会計だけでなく、ExcelマクロやRPAを使って業務の効率化やWebサイトの構築など、「小さな便利」記事を毎週月曜日に作成・投稿中。
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