令和7年1月から、税務署に提出する申告書等の控えの収受日付印が無くなります!提出日付をどうやって証明する?

税務署に直接出向き、窓口で各種書類を提出する際に、書類に押印してもらう「収受日付印」。
この「収受日付印」が令和7年1月から押されなくなります。

各市町村など行政上の手続きで、この受け付けたことを証明する押印は、少しづつですが廃止(省略)されてきています。

提出したことを証明する「収受日付印」の取扱いや代わりになる書類(データ)について考察してみます。

収受日付印が無くなります!

令和7年1月から実施

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税務署で直接(窓口に持参)・間接(切手を貼った返信封筒ありの郵送など)に提出した申告書には、
税務署の窓口で収受したことを表す「収受日付印」を必ず押してもらうことが重要でした。

この「収受日付印」が無い場合は、提出していないと客観的に判断されるぐらい重要な押印でした。

この「収受日付印」が令和7年1月より押印されなくなります

変更内容については、日本税理士会連合会のホームページのリンクを貼っておきますので、ぜひ参考にしてみてください。

この上記リンク先は、<国税庁からのお知らせ>申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しについて」というページ内の
「申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A」(現時点で令和6年12月16日更新と記載)に概略が記載されています。

各市役所や県税事務所(都税事務所)などでは、押印を廃止しているところも多くなっています。

その流れに追随するように、とうとう税務署における「収受日付印」も押印されなくなります(省略されます)。

税務署の窓口で提出される方は、この収受日付印が押印され無いので、その提出日を自ら管理する必要があります。

収受日付印がされない代わりに、「当分の間交付するリーフレット」により受け付けたことを記録する書類を自分で作成するように推奨しています。

「当分の間交付するリーフレット」は、上記URLの「申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A」内にの6ページ目の書類になります。

下記にその画像を載せておきますので、参考にしてみてください。

「当分の間交付するリーフレット」の一部

ただし、確定申告が提出されたものかどうかを客観的に証明するという意味で、
この「当分の間交付するリーフレット」で作成された書類がどこまで立証できるのかは、
現時点では分かりません。

ある意味、「税務署の窓口提出ではなくe-Taxに切り替えてください」とも言えます。

なぜなら、e-Taxをした場合には、「収受日付印」に代わる証明書類として「受信通知」というデータ(印刷して提出書類に流用可能)があるからです。

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コロナ禍における各種補助金・助成金の時でも使用していたのですが、
e-Taxのマイページにあるメッセージボックスに格納されている「受信通知」というデータ(書類)があります。

この「受信通知」が「収受日付印」と同様の内容が表示されていて、
提出した日付(電子申告でデータを送信した日付)などを確認することができます。

では「受信通知」とは、どのうようなものか?

一例として下記に、私の令和5年分所得税申告書で格納された「受信通知」の一部分を表示しておきます。
(私の所得税に関する受信通知で、表示できる部分は限られていますが・・・)

「受信通知」の例

この「受信通知」には、「申告等内容」という部分に表示されているのですが、以下のような内容になっています。

「受信通知」に記載されている内容

  • 提出先
    提出先の税務署
  • 利用者識別番号
    電子申告をする場合、税務署から割り当てられた番号
  • 氏名又は名称
    個人事業主の場合は、その氏名
    (法人の場合の法人税申告書の場合は、登記されている法人名)
  • 受付番号
    20桁の番号で表示されています。
  • 受付日時
    e-Taxで申告を送信した年月日と時間(分秒まで含む)
    例えば令和7年3月10日の15時23分29秒の場合は、
    「2025/03/10 15:23:29」と表示されます。
  • 年分
    申告の該当する「年」を表示
    (上記例の場合は「令和5年分」であることを表示)
  • 種目
    税務署に提出した書類の内、何税に該当するかを表示
    (上記例の場合は「所得税及び復興特別所得税」と表示され確定申告の所得税であることが分かります)

この内、「受付日時」が「収受日付印」の代わりになります。

更に、どの種目(所得税・法人税・消費税など)の申告書で、どの年分(令和5年分など)の申告書あるかも分かります。

つまり、申告書の収受日付印と同様の内容となるということです。

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税務署の窓口で自分で記載する「当分の間交付するリーフレット」の立証効力が分からない現状。

e-Taxは、ネットが苦手な方書面による提出のほうが信ぴょう性が高いと考える方にとっては、
ハードルが高く感じてしまうでしょう。

確かに、e-Taxをするためパソコンの初期設定は、慣れていないと難しいと感じます。

ただし、あきらめずに、この初期設定が済めば、毎年の提出や、税務署に提出する様々な書類は、非常に効果があります。

窓口に行かなくてよいため、移動時間が無くこの時間を他の業務に充てることができる(機会損失の解消)、
移動するためのガソリン代やそのための人件費を削減できる(取引費用の削減)、
納税者側で、データでも書面でも(あるいは両方で)保管できる(納税者の選択)、
などなどです。

初期設定は、近隣の税理士事務所や青色申告会などが対応できる可能性が高いので、
この部分だけお願いできるか確認するのも一つの方法です。
(青色申告会でも対応が異なるかもしれませんが、会員の場合は青色申告会側でe-Taxの申告をしてもらえる場合が多いようです)

下記に青色申告会のURLを貼っておきます。近隣の青色申告会を検索できるホームページです。

日本全体の人口減少が、明日突然解消されることありません。
そのため、税務署の窓口で対応する人員が急増することも、同様にありません(そもそも人口減少なので)。

もし可能であれば(ネット環境が必要で、それだけ費用もかかりますが)、
e-Taxにチャレンジしていただければと思います。

過去、申告書を紙で印刷し、窓口まで出向き、提出して収受日付印をもらって、勤務事務所まで戻るという時代を経験しました。

これだけの手間暇をかけていたので、e-Taxは手間暇時間を削減できる一つの手段でもあります。

最後まで、ご覧いただき、ありがとうございました。

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投稿者プロフィール

古賀 聡

広島県広島市の税理士。現在は、個人事業主・中小事業者(法人)の税務・経営の相談を中心に活動中。ブログ投稿を2020年10月1日に立ち上げ、税務・会計だけでなく、ExcelマクロやRPAを使って業務の効率化やWebサイトの構築など、「小さな便利」記事を毎週月曜日に作成・投稿中。

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