定額減税:令和6年分の確定申告書の注意点(マイナンバーの記載が必須)

国税庁のホームページで令和6年分の確定申告書の「様式・手引き」が掲載されました。

結論から申し上げますと、「令和6年分所得税の定額減税Q&A」で触れているのですが、定額減税を受ける場合の注意点の一つとして、必要になってくるのが「マイナンバー(個人番号)」です。

この内容について説明します。

定額減税

令和6年分確定申告書
サラリーマンの場合の注意点

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本人や扶養親族(配偶者やお子様など)の医療費が多く、または、ふるさと納税をしている場合、令和6年分の確定申告書で医療費控除やふるさと納税で申告をします。

その時に年末調整で定額減税を受けていいたとしても、確定申告書の記載方法には注意が必要です。

医療費控除を例にしてみます。

サラリーマンで他の収入が無い場合、通常、「給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)」と医療費控除対象の金額の合計額が必要でした。

令和6年分の確定申告書では、定額減税の適用を受ける場合には、その扶養親族のマイナンバーを改めて記載することが必須となっています。

仮に、マイナンバーを提出した年末調整で定額減税を適用されていたとしても、確定申告書にもマイナンバーが必要になってくるということです。

その記載内容については、国税庁のホームページ「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」の
「2-2 確定申告において定額減税の適用を受ける場合の申告書の記載事項」にその詳細が記載されています(下記画像を参照)。

「2-2 確定申告において定額減税の適用を受ける場合の申告書の記載事項」より引用

青色の線を引いている部分になるのですが、年末調整でマイナンバーを提示しても、確定申告をする場合は、改めてマイナンバーを提示(記載)しなければなりません。

サラリーマンでも確定申告書でマイナンバーの提示(記載)が必要になることに注意して下さい。

上記内容について、国税庁のホームページを下記に載せておきます。

国税庁:「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」

注意!
国税庁のホームページでアップしている「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)」とは違います。
こちらの上記URLは予定納税・確定申告関係となります。

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年末調整のために勤め先に提出した「扶養控除等申告書」に、マイナンバーを記載しているからいいじゃないかと思われるでしょう。

なぜ、再度マイナンバーを提示(記載)しなければならないか。

これは、年末調整をして勤め先からもらう「源泉徴収票(受給者交付用)」には、マイナンバーが記載されていないからです。

下の画像は、「源泉徴収票(受給者交付用)」です。

源泉徴収票「受給者交付用」には、個人番号(マイナンバー)が記載されていない

このようなことから、令和6年の確定申告書で、医療費控除・ふるさと納税・住宅借入金等特別控除などを受ける場合には、改めてマイナンバー(個人番号)が必要になってきます。

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確定申告書の第二表の「配偶者や親族に関する事項(⑳~㉓、㉞、㊴、㊹)」の部分の「その他」という項目欄があります。

この「その他」の部分に定額減税の対象となる方は「2」と記入します。

その際には、必ず「個人番号」(マイナンバー)を記載することを忘れないようにしてください。

下の画像は、令和6年分の確定申告書の内、第二表の下部の場所になります。

令和6年分の確定申告書で、定額減税を適用するための記載場所(例)


このように記入する説明については、
「令和6年分所得税等の手引き等」に説明されていて、
同手引き等の19ページには配偶者(特別)控除について、
同手引き等の20ページには扶養控除について説明書きされています。

「令和6年分所得税等の手引き等」について、国税庁のホームページで発表されていますので、下記にURLを載せておきます。

国税庁:「令和6年分所得税等の手引き等」

定額減税の適用を受ける配偶者の記載方法

まずは、「令和6年分所得税等の手引き等」の19ページの配偶者(特別)控除について、下記の画像を参考にしてみて下さい。

特に、「その他」の部分で「あなたの定額減税の対象となる同一整形配偶者である場合には「2」を記入します。」(青色下線部分)と書かれている部分が重要です。

「令和6年分所得税等の手引き等」の19ページ(配偶者(特別)控除)の詳細

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定額減税の適用を受ける扶養親族の記載方法

次に、「令和6年分所得税等の手引き等」の20ページには扶養控除について、下記の画像を参考にしてみて下さい。

配偶者(特別)控除と同様に、「その他」の部分で「あなたの定額減税の対象となる扶養親族である場合には「2」を記入します。」(青色下線部分)と書かれている部分が重要です。

「令和6年分所得税等の手引き等」の20ページ(扶養控除)の詳細

個人事業主の場合は、年末調整が無いので令和6年分の確定申告書で定額減税の適用を受けます。

しかし、サラリーマン(給与所得者)で確定申告書でもって医療費控除やふるさと納税または、住宅借入金特別控除などを行う場合は、改めて定額減税対象の人数分のマイナンバー(個人番号)が必要となってくることに注意してください。

最後まで、ご覧いただき、ありがとうございます。

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投稿者プロフィール

古賀 聡

広島県広島市の税理士。現在は、個人事業主・中小事業者(法人)の税務・経営の相談を中心に活動中。ブログ投稿を2020年10月1日に立ち上げ、税務・会計だけでなく、ExcelマクロやRPAを使って業務の効率化やWebサイトの構築など、「小さな便利」記事を毎週月曜日に作成・投稿中。

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