【経理担当者向け】令和9年から何が変わる?新しい税金「防衛特別所得税」と会社が準備しておくべき3つのこと

今回は、少し先の話ですが、 令和9年(2027年)1月 から新しくスタートする税金の制度「防衛特別所得税」。
「また新しい税金が始まるの?」
「手続きが難しくなるのでは…」
と不安に思われるかもしれませんが、どうぞご安心ください。
会社が支払う税金の合計額は変わらない ため、ポイントさえ押さえれば、これまでの作業とほとんど変わりません。
この記事では、経理や総務の担当者が これだけは知っておきたい3つのポイントを、用語解説も入れながら、できるだけ分かりやすく解説します。
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目次
ポイント1:税金の種類は増えるけれど、天引きする「全体のパーセンテージ」は変わりません

令和9年1月1日から、新しく「防衛特別所得税」という税金が始まります。
それと同時に、これまであった「復興特別所得税」という税金の負担割合が少し下がります。
これまで(令和8年末まで)
復興特別所得税が 2.1%これから(令和9年1月から)
新しく増える防衛特別所得税(1%)と、引き下げられた復興特別所得税(1.1%)を合わせて 2.1%
このように、2つの税金を合わせたトータルの割合は 2.1%で変わりません。
つまり、毎月の給与や、社外のデザイナーさん・講師の方などに支払う報酬から天引きする「税金の計算方法そのもの」には変更がないので、まずは安心してください。
用語解説:
防衛特別所得税(ぼうえいとくべつしょとくぜい)
国の防衛力を強化するための資金として、令和9年から新しく始まる税金です。
復興特別所得税(ふっこうとくべつしょとくぜい)
東日本大震災からの復興のための資金として、平成25年から始まった税金です。
防衛特別所得税に関して、国税庁のホームページを載せておきますので、ご参考にして下さい。
国税庁ホームページ:「防衛特別所得税及び復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」
下の画像が、国税庁ホームページの一部になります。

ポイント2:年が明けたら、必ず新しい「税額表」を使う

天引きするパーセンテージの合計は変わりませんが、毎月の給与計算の際には少しだけ注意が必要です。
会社で毎月の社員の給与から税金をいくら天引きするか決めるとき、国税庁がネットなどで掲載している「源泉徴収税額表」という一覧表を使います。
令和9年1月1日以降に支払う給与からは、この「令和9年分」の新しい税額表を必ず使う必要があります。
新しい税額表の配布時期
令和8年の8月頃 に、国税庁のホームページに掲載される予定です。担当者がすること
年が明けて最初の給与計算をする前に、社内で使っている給与計算ソフトが「令和9年分の新しい税額表」に対応するよう更新されているか、必ず確認しましょう。
用語解説:
源泉徴収(げんせんちょうしゅう)
会社が、社員に給与を支払う際や、個人事業主の方に報酬を支払う際に、あらかじめ税金を差し引いて(天引きして)代わりに国に納める仕組みのことです。
源泉徴収義務者(げんせんちょうしゅうぎむしゃ)
上記の「天引きをして、国に納める役割」を法律で義務付けられている人のことです。
給与を支払っている会社や個人事業主などがこれに当たります。
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ポイント3:納付書はそのまま使えますが、「海外にいる人への支払い」には注意!

毎月、社員から天引きした税金をまとめて国に納める際、銀行などで使う「納付書(のうふしょ)」のルールです。
基本的には今まで通り
これまで使っていた手元の納付書を、そのまま使って納めて大丈夫です。
新しく書き直す必要はありません。【重要】海外に住んでいる人へお金を支払う場合は注意!
もし、海外に住んでいるデザイナーさんやシステムエンジニアさんなどに仕事をお願いして、そのお給料や報酬を支払うことがある場合、少しだけルールが変わります。
国同士の約束によって「今回の新しい税金がかからない人」と「税金がかかる人」の両方がいる場合、それらを1枚の納付書にまとめず、別々の納付書に分けて納める必要があります。
もし海外へのお支払いがある会社は、ここだけ少し慎重にチェックしてください。
用語解説:
所得税徴収高計算書(しょとくぜいちょうしゅうだかけいさんしょ)
天引きした税金を国に納める際に、金額を記入して銀行や税務署に提出する「納付書(のうふしょ)」のことです。
非居住者(ひきょじゅうしゃ)
日本国内に住所がなく、現在も1年以上日本を離れて海外に住んでいる個人のことを指します。
まとめ:これからのスケジュール

最後に、これからのスケジュールを整理しておきます。
- 令和8年8月頃
国税庁から「令和9年分の新しい給与の税額表」が発表されます。 - 令和8年中
給与計算ソフトが新しい税額表にアップデートされているか確認・設定します。 - 令和9年1月〜
新しい税額表を使って、いつも通り給与計算(税金の天引き)をスタートします。
「全体の税金の負担は変わらない」ので、あまり難しく捉える必要はありません。
年明け最初の給与計算のタイミングで、ソフトの設定が新しくなっていることを必ず確認してください。
少しずつ準備を進めて、スムーズに新しい制度を迎えてください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
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投稿者プロフィール
古賀 聡
広島県広島市の税理士。現在は、個人事業主・中小事業者(法人)の税務・経営の相談を中心に活動中。ブログ投稿を2020年10月1日に立ち上げ、税務・会計だけでなく、Excelマクロなどのアプリを使って業務の効率化や経営のちょっとしたコツなど、「小さな便利」記事を作成・投稿中。









