【令和8年版 年末調整】12月の還付金が爆増する⁉年末調整の一括精算のカラクリと手取りシミュレーション

毎年恒例の「年末調整」ですが、令和8年(2026年)は例年とはまったく違う展開が待っているのをご存知でしょうか?

実は今年の12月、多くの方の手取り額が、グンと上がる「還付金の爆増」が予想されています。

会社員の方にとっては、思わぬ臨時収入となる大変嬉しいニュースです。

しかし他方で、企業の経理や給与計算を担当されている方にとっては、「会社の資金繰り」に関わる少しヒヤッとする事態になるかもしれません。

今回は、なぜ令和8年の年末調整による還付金が大きく増えるのか、そのカラクリと実務上の注意点について解説していきます。

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令和8年の年末調整で還付金が増える最大の理由は、令和8年12月1日施行という税制改正のタイミングにあります。

通常、私たちのお給料からは毎月「所得税」が天引き(源泉徴収)されています。

令和8年の場合、1月から11月までの毎月のお給料からは「改正前の古い基準」で、少し高めの所得税が天引きされ続けます。

そして、12月の年末調整のタイミングで、初めて「改正後の新しい控除額」を使って、1年分の本来の税金を再計算することになります。

つまり、「11ヶ月間払いすぎていた税金」と「本来払うべき安くなった税金」の差額が、12月に一括でドカンと戻ってくる仕組みになっているのです。

これが、12月の手取り額が大きく上がる「一括精算のカラクリ」です。

では、具体的にどれくらい税金の計算が有利になるのでしょうか。

今回の税制改正では、私たちの税金を安くしてくれる「2つの大きな枠」が大幅に引き上げられました。

  • 基礎控除の引き上げ
    合計所得が489万円以下(給与では、年収約665万円に相当)の方の場合、これまでよりも枠が広がり、最大104万円にまで引き上げられます。
    (下記は国税庁の令和8年の所得金額の計算について記載されている箇所になります。ご参考までに。)

また、令和8年の基礎控除の引き上げについて、下記の記事で分かりやすく解説しております。より詳しく解説していますので、ご覧ください。

  • 給与所得控除の引き上げ
    会社員にとっての経費とも言えるこの枠の最低保障額が、74万円へと引き上げられます。

この給与所得控除については別の記事で、令和8年の改正されたところを分かりやすく解説しておりますので、よろしければご覧ください。

【手取りシミュレーションのイメージ】

この2つの控除額が拡大することで、課税される対象の金額(税金がかかる部分)がグッと減ります。

11月まで、毎月旧基準で引かれていた税額から、この新しい控除額を適用して年間の税額を確定させると、多くの中間所得層の方々にとって数万円規模の差額が生まれる可能性があります。

従業員の方からすれば、年末の出費が多い時期に「いつもより還付金が多い!」と喜べる、嬉しい臨時ボーナスのような存在になるかもしれません。

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従業員にとっては嬉しいニュースですが、会社側(特に経理・給与計算担当者)にとっては、実務上の大きな危機感に直結する死活問題となり得ます。

通常、年末調整の還付金は「12月分の給与から天引きする所得税(預り金)」を原資として、そこから相殺して従業員に返還します。

しかし、令和8年は一人ひとりの還付金が増加する可能性がかなり高いため、「12月分の源泉徴収税額だけでは、全員分の還付金を返しきれない(預り金がマイナスになる)」というケースが多発すると予想されます。

還付するためのお金が足りない場合、会社が一時的に立て替えて従業員に還付を行うか、税務署へ「充当・還付請求」の手続きを行う必要が出てきます。

年末の忙しい時期に資金繰りの問題や予期せぬイレギュラー対応に追われないよう、会社側は「事前の資金繰りの確認」と「税務署への還付請求手続きの準備」を、計画的に進めておくことが不可欠になります。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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投稿者プロフィール

古賀 聡

広島県広島市の税理士。現在は、個人事業主・中小事業者(法人)の税務・経営の相談を中心に活動中。ブログ投稿を2020年10月1日に立ち上げ、税務・会計だけでなく、Excelマクロなどのアプリを使って業務の効率化や経営のちょっとしたコツなど、「小さな便利」記事を作成・投稿中。

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