そもそも所得金額調整控除ってなに?損してないかチェック!給料や年金をもらっている方・子育て世代必見の解説

毎月の給与明細や年末調整の時期によく見かける、少し難しい税金の用語。

その中でも、特に見落としがちなのが「所得金額調整控除」という制度です。

「そもそも所得金額調整控除ってなに?」と、疑問に思う方も多いと思います。

長い漢字で難しそうに見えますが、実は条件に当てはまれば税金の負担を軽くしてくれる、とてもありがたい仕組みなのです。

今回は、この制度が生まれた理由や対象となる条件、そして具体的な手続きの方法をご紹介します。

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「どうしてこんな制度があるの?」と思われる方も多いのではないでしょうか。

実は、2018年(平成30年)の税制改正によって、会社員やパートの方が税金計算から差し引ける「給与所得控除」や「公的年金等控除」の金額が引き下げられました。

これは、シンプルに言うと、一部の方にとって増税になるという変更だったのです。

しかし、「子育てや介護でお金がかかる世帯」や「年金をもらいながら働いている方」まで税金の負担が重くなってしまうのは大変です。

そこで、そういった方々の負担を和らげるための救済措置として、2020年(令和2年)に、この「所得金額調整控除」が設けられました。

この制度には、大きく分けて2つのパターンがあります。

ご自身やご家族が当てはまるかどうか、ぜひチェックしてみてください。

所得金額調整控除の2つのパターン

  • パターン①
    年収850万円超で、子育てや介護をがんばる現役世代
  • パターン②
    給料と年金の「両方」を受け取っている方

パターン①:年収850万円超で、子育てや介護をがんばる現役世代

対象となるのは、その年の給料の収入が850万円を超えていて、次のいずれか1つに当てはまる方です。

  • ご本人が特別障害者である
  • 23歳未満 の扶養しているお子様などがいる
  • 特別障害者である配偶者や扶養親族がいる

ここで嬉しいポイントがあります。

通常の扶養控除は夫婦どちらか一方しか受けられませんが、この制度は夫婦のどちらも年収850万円を超えていれば、夫婦ダブルで適用されるのです。

共働き世帯には見逃せないメリットですね。

パターン②:給料と年金の「両方」を受け取っている方

定年後などに、給料をもらいながら公的年金等も受け取っている方が対象です。

具体的には、給料と年金の両方に収入があり、それぞれの控除を差し引いた後の合計額が10万円を超える場合、税金が高くなりすぎないように調整が行われます。

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「自分が対象になりそう!」と分かったら、次は手続きです。

先ほどのパターンによって申請方法が違うので注意しましょう。

  • 子育て・介護をしている現役世代(パターン①)の場合
    こちらは職場の年末調整で手続きが完了します。
    勤め先から配られる「所得金額調整控除申告書」に必要事項を記入して、今年最後の給料をもらう前日までに提出するだけでOKです。
  • 給料と年金の両方を受け取っている方(パターン②)の場合
    こちらは、残念ながら会社での年末調整では処理できません。
    ご自身で確定申告を行うことで、初めて適用されます。
    少し手間に感じるかもしれませんが、払いすぎた税金を調整できる大切な手続きですので、忘れずに申告して下さい。

「所得金額調整控除」は、がんばる家計を助けてくれる大切な制度です。

年末調整の書類を書くときや、確定申告の時期には、ご自身が対象になっていないか、ぜひ一度振り返ってみてください。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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投稿者プロフィール

古賀 聡

広島県広島市の税理士。現在は、個人事業主・中小事業者(法人)の税務・経営の相談を中心に活動中。ブログ投稿を2020年10月1日に立ち上げ、税務・会計だけでなく、Excelマクロなどのアプリを使って業務の効率化や経営のちょっとしたコツなど、「小さな便利」記事を作成・投稿中。

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