【2026年最新】子育てパパ・ママ必見!生命保険の支払いが今までよりチョットおトクに!新しい税金の制度を分かりやすく解説!

「税金の話」と聞くと、なんだか漢字や専門用語ばかりで難しそう…と感じてしまいますよね。

「毎年、会社の年末調整はよくわからないまま書類を出している…」という方も多いのではないでしょうか。

令和8年(2026年)から、 子育て中のみなさん限定になるのですが、知っているとチョットだけサイフが嬉しくなる「生命保険の税金のルール(生命保険料控除)」が改正されました。

ここでは、難しい専門用語をできるだけ使わずに、分かりやすく解説していきます。

「私も対象になるのかな?」と、何か飲みながらリラックスして読んで頂ければと思います。

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改正された新しい内容に入る前に、まずは基本のルールを簡単におさらいします。

この生命保険料控除という制度は、一言でいうと「1年間に支払った保険料に合わせて、税金を安くしてくれる国の制度」です。

私たちが1年間のうちに保険会社へ支払ったお金の一部を、「税金がかかる基準の金額」から差し引いて(控除して)計算してくれます。

その結果、最終的に支払う所得税が安くなるという仕組みになっています。

これまでは、以下の3つの各グループについて、所得税から各保険内容で最大4万円 ずつしか引けませんでした(合計で 12万円になります)。

  1. 一般生命保険 (亡くなったときの備えや、学資保険など)
  2. 介護医療保険(病気やケガ、がんの治療に備える保険など)
  3. 個人年金保険(老後の生活費のために、自分でコツコツ積み立てる保険)

この3つのうち、今回は「1. 一般生命保険」のルールが大きく変わることになりました。

国が子育て世帯を応援するためにスタートさせるのが、今回の特例です。

内容はとってもシンプルで、「23歳未満の家族を養っている方は、生命保険の支払いに応じて、税金をもっと安くできるようにします」というものです。

対象になる方は、一般生命保険の引き下げ上限額が、これまでの最大4万円から「最大6万円」になり、2万円アップします!

おトク度の早見表(生命保険料控除額の早見表)

実際に支払った保険料と、差引ける金額(控除額)の関係は次のようになっています。

スクロールできます
1年間に支払った保険料のトータル税金を計算する基準から引く金額
(生命保険料控除額)
30,000円 以下支払った保険料の 全額
30,000円 超 〜 60,000円 以下支払った保険料 ✕ 1/2 + 15,000円
60,000円 超 〜 120,000円 以下支払った保険料 ✕ 1/4 + 30,000円
120,000円 超一律 60,000円
(これが新しい上限です!)

これまでのルールでは、年間「8万円」の保険料を払っていれば、一番大きなメリット(4万円引き)を受けられました。

しかし、新しいルールで上限6万円のメリットをフルに受けるには、年間「12万円以上」の保険料支払いが必要になります。

ただし、この上限アップは、あくまで23歳未満の扶養家族がいる方だけの特例です。

対象になるご家族がいない場合は、たとえ年間「12万円以上」の保険料の支払いがあっても、これまで通り上限は4万円のままとなりますのでご注意ください。

その一方で、対象となるご家族がいて、すでに年間「8万円以上」の生命保険料を支払っているという方にとっては、今回の改正はメリットしかない非常に嬉しい内容となります。

なぜなら、新しく保険を追加契約したり、毎月の支払額を増やしたりしなくても、この特例が適用されるだけで、自動的に生命保険料控除の金額が増える(年間12万円の支払いであれば、これまでの4万円から自動的に6万円へとアップします)からです。

下記に、参考にした国税庁のホームページを載せておきます。
7ページ目の「 2 生命保険料控除について、次の見直しが行われました。」の項目になりますので、ご確認下さい。

国税庁ホームページより 生命保険料控除の項目部分

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ここで、「上限が6万円に増えるなら、もっと高い保険に入り直して、しっかり節税しなきゃ!」と思った方へ。

ちょっと待ってください!そこが大きな落とし穴です。

税金を安くしたいからといって、本当は必要のない特約(オプション)をつけたり、無理に高い保険に加入したりしては本末転倒です。

税金が安くなって浮くお金よりも、毎月保険会社へ支払うお金(固定費)が増えてしまっては、結果的にお財布の中の自由に使えるお金(生活資金)が減ってしまいます。

保険は、基本的に「万が一のときの安心」のためのものです。

「税金を安くするためだけに、不要な保険にお金を使う必要はまったくありません」 ということを、ぜひ心に留めておいてください。

まずは日々の生活費や、コツコツ貯金や投資(NISAやiDeCoなど)のバランスを一番大切にしましょう。

魅力的な今回の改正ですが、いくつか知っておくべき制限があります。

全部を合わせた「全体の引き下げ上限」は12万円のまま

生命保険の割引には3つのグループ(一般・医療・年金)があると最初にお話ししました。

これらをすべて足したときの「全体の合計上限」は、今まで通り最大12万円から変わりません。

すでに医療保険や個人年金保険で、上限いっぱいの控除を使っている場合、今回の改正で一般生命保険の枠が増えても、全体の割引額がそれ以上増えないことがあります。

ただ、実務上の経験からお話しすると、実は個人年金保険に加入している方はそれほど多くありません。

そのため、「すでに全体の合計上限12万円に達してしまっていて、今回の改正の恩恵が受けられない」というケースに当てはまる方は比較的少ない印象です。

多くのご家庭にとっては、今回の改正はやはり嬉しい改正になるはずだと考えています。

「だいぶん前に加入した古い保険」は対象外です

この「上限6万円」の嬉しいルールが使えるのは、新生命保険契約だけです。

そのため保険会社から送付される証明書に「旧制度」などが書かれているような保険で、内容を一度も変えずに続けている古い保険(旧契約)は、今回の引き上げ対象にはなりません。

これまで通り最大4万円のままとなることを覚えておいて下さい。

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「ルールが変わるなら、手続きが難しくなるのかな……」と心配しなくても大丈夫です。

申請はとってもシンプルです。

  1. 秋に届くハガキをなくさず保管する(ココは重要!!)
    毎年9月〜11月頃になると、保険会社から「生命保険料控除証明書」というハガキが送られてきます。
    非常に大切な書類なので、年末調整まで引き出しなどに大切に保管しておいてください。
  2. 会社の年末調整で提出する
    年末調整の時期になったら、会社から配られる「保険料控除申告書」という書類に、ハガキの通りに金額を記入して、ハガキを添付して提出して下さい。
  3. 「23歳未満の親族(お子さんなど)」の名前を扶養の欄に正しく書く
    これだけは絶対に忘れないでください。
    この親族の情報をもとに、会社側が「上限6万円」の改正された新しい計算をしてくれます。
    自分で電卓を叩いて、難しい計算をする必要は基本的にありません!

今回の改正は、令和8年(2026年)分と令和9年(2027年)分の所得税に適用される 「子育て中のパパ・ママへの、2年間限定のプレゼント」 のようなものです。(2026年の現時点で2年間となります。)

まずは、

  • 我が家に23歳未満の家族がいるか?
  • 新生命保険に該当するか?

の2点をぜひ確認してみてください。

税金のおトクな制度は、「知っている人だけがトクをする」のが定石です。

家計に無理のない範囲で賢く活用して、家族の安心守りながら、日々の暮らしを温めて頂ければと思います。

この記事が「役に立った!」と思ったら、ぜひ周りのママ友・パパ友にもシェアして教えてあげてください。

最後まで、ご覧いただき、ありがとうございました。

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投稿者プロフィール

古賀 聡

広島県広島市の税理士。現在は、個人事業主・中小事業者(法人)の税務・経営の相談を中心に活動中。ブログ投稿を2020年10月1日に立ち上げ、税務・会計だけでなく、ExcelマクロやRPAを使って業務の効率化やWebサイトの構築など、「小さな便利」記事を毎週月曜日に作成・投稿中。

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