定額減税:年末調整をした令和6年分源泉徴収票の記載例・記載方法

令和6年の6月から定額減税の給与計算が始まりました。
会社(事業者)は、毎年の計算業務として年末調整を行います。
その後、源泉徴収票を発行するのですが、
令和6年分の源泉徴収票の書き方について確認していきたいと思います。

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定額減税

年末調整をした
令和6年分源泉徴収票

記載例・記載方法

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まずは、定額減税に関して、
令和6年分の源泉徴収票に記載しなければいけない内容について確認します。

一般的な(通常)の年末調整をした場合に、記載する内容は大きく分けて以下の2つになります
それは、「源泉徴収時所得税減税控除済額」と「控除外額」です。
「源泉徴収時所得税減税控除済額」は、年末調整の時に控除した定額減税の金額です
「控除外額」は、年末調整の時に計算し、控除しきれなかった定額減税の金額です。

源泉徴収票に記載する定額減税の内容

  • 「源泉徴収時所得税減税控除済額」:定額減税を控除した金額
  • 「控除外額」:定額減税で一部(又は全部)控除しきれなかった金額

どちらの金額も定額減税の金額です。
なので、「源泉徴収時所得税減税控除済額」+「控除外額」=「定額減税」
の式が成り立ち、年末調整済の源泉徴収票で記載している扶養人数から、定額減税が算出できます。

この2つの内容を給与支払報告書(源泉徴収票の記載内容と同じ)として市町村に提出し、
「控除外額」がある場合は「定額減税補足給付金」として令和7年中に給付金を受けるためです。

(「非控除対象配偶者」の有無:配偶者で配偶者本人が定額減税を控除していない方で、
合計所得金額が1,000万円超の配偶者がありますが、ここでは取り上げません。)

次に、上記の内容に関してどこに記載したらよいかです。

定額減税の詳細な内容については、源泉徴収票の中ほどにある「摘要」欄に記載します。
下の画像の青い部分を参照)

「源泉徴収時所得税減税控除済額」と「控除外額」を
実際に記載し源泉徴収票は下の画像のようになります(記載内容を一部抜粋)。
表示しているイメージをつかんでみて下さい

国税庁ホームページ「令和6年分所得税の定額減税のしかた」14ページ参照

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大きく分けて、3つの記載例を取り上げます。

定額減税の全額控除された場合

このケースでは、
収入の金額が多い方(但し、定額減税の対象となる方)や
配偶者のいない独身の方などが該当するのではないでしょうか。

( 例1-1)年収が12,000万円で、配偶者と子供が2人いる場合

所得税の定額減税の対象者は、本人・配偶者・2名の子供で合計4人です。

4人×30,000円=120,000円が定額減税の金額となります。 

仮に、年末調整した所得税の金額(※1)が800,000円のだとすると、

800,000円(年調所得税額)-120,000円(定額減税額)=680,000円

源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄には、
定額減税を差引いた後の所得税の金額である680,000円と書きます。

「摘要」欄には、
源泉徴収時所得税減税控除済額:120,000円、控除外額:0円
と書きます。

※1:これを「年調所得税額」と言い、年末調整の計算した後の金額(生命保険料控除や住宅ローン控除など各種の控除を計算した後の金額)で、定額減税を控除する前の所得税の金額です。

国税庁ホームページより

( 例1-2)年収が400万円で、配偶者や扶養親族が無い独身者の場合

扶養親族の数がゼロで、所得税の定額減税の対象者は、本人分のみで合計1人です。

1人×30,000円=30,000円が定額減税の金額となります。 

仮に、年末調整した所得税の金額(※1)が50,000円のだとすると、

50,000円(年調所得税額)-30,000円(定額減税額)=20,000円

源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄には、
定額減税を差引いた後の所得税の金額である20,000円と書きます。

「摘要」欄には、
源泉徴収時所得税減税控除済額:30,000円、控除外額:0円
と書きます。

定額減税の一部が控除された場合

このケースでは、
ご両親・配偶者・子供などを扶養親族にしている方などが該当するのではないでしょうか。
年末調整の業務で処理する内容では、一番多いと考えられるケースです。

(例2)年収が600万円で、控除対象の配偶者や扶養している子供が2人の場合

所得税の定額減税の対象者は、本人・配偶者・子供2人で合計4人です。

4人×30,000円=120,000円が定額減税の金額となります。 

仮に、年末調整した所得税の金額(※1)が80,000円のだとすると、

80,000円(年調所得税額)-120,000円(定額減税額)=△40,000円

定額減税から40,000円が控除できなかった。

源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄には、
定額減税を差し引いた後の所得税の金額である「0円」と書きます。

「摘要」欄には、
源泉徴収時所得税減税控除済額:80,000円、控除外額:40,000円
と書きます。

上記のように、年末調整を計算した後に「控除外額」がある場合は、
市町村から「定額減税補足給付金」として令和7年に支給する予定
になっています。
この「定額減税補足給付金」については、下のブログ記事を参考にいていただければと思います。

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定額減税が全額控除されなかった場合

このケースでは、
時間給のパートさんなどで、特に、生命保険料控除や社会保険料(国民年金や健康保険料など)の
所得控除をしている方が該当するのではないでしょうか。

(例3)年収が110万円で、子供などの扶養者は配偶者側で控除している場合で、生命保険料控除や社会保険料控除があり、年間の所得税の金額がゼロの場合

所得税の定額減税の対象者は、本人のみで合計1人です。

1人×30,000円=30,000円が定額減税の金額となります。 

仮に、年末調整した所得税の金額(※1)が0円のだとすると、

0円(年調所得税額)-30,000円(定額減税額)=△30,000円

定額減税から30,000円の全額が控除できなかった。

源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄には、
定額減税を差し引いた後の所得税の金額である「0円」と書きます。

「摘要」欄には、
源泉徴収時所得税減税控除済額:0円、控除外額:30,000円
と書きます。

全額控除される場合は、配偶者の扶養になってる場合もあります。年間の収入金額が103万円以下の場合は、配偶者の方で定額減税を受けている場合があるので注意してください。

源泉徴収票の記載については、国税庁のホームページでより詳しく記載しているので、
下記のURLを参考にしてみて下さい(14~15ページに記載)。

最後まで、ご覧いただき、ありがとうございました。

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投稿者プロフィール

古賀 聡

広島県広島市の税理士。現在は、個人事業主・中小事業者(法人)の税務・経営の相談を中心に活動中。ブログ投稿を2020年10月1日に立ち上げ、税務・会計だけでなく、ExcelマクロやRPAを使って業務の効率化やWebサイトの構築など、「小さな便利」記事を毎週月曜日に作成・投稿中。

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