【青色申告特別控除の効果】
所得税の確定申告書で事業を行っている場合、
青色申告と白色申告があります。
その違いの一つに「青色申告特別控除」があります。
この「青色申告特別控除」を受けるためには要件がありますが、
まずは、その効果を考えてみたいと思います。
画像:確定申告のための集計作業(イメージ)
所得金額と税率を把握する
所得税の税率は、5%~45%までありますが、
個人事業主の場合5%から20%の方が多いようです。
この税率の範囲の所得金額の方は是非検討してみて下さい。
確認する場所は、
確定申告書の30番目の「課税される所得金額」の部分です。
画像:確認する所得金額の場所(「課税される所得金額」)
この「課税される所得金額」の大きさにより、
下記の金額の範囲により各税率が課せられます。
画像:所得税の税率(国税庁のホームページより)
参照:国税庁「所得税の税率」
課税される所得金額が、
50万円から400万円を例に計算方法と
税額(復興特別所得税は考慮しない)を表にしました。
課税される所得金額 | 計算方法 | 税額 |
500,000円 | 500,000円×5% | 25,000円 |
1,000,000円 | 1,000,000円×5% | 50,000円 |
2,000,000円 | 2,000,000円×10%-97,500円 | 102,500円 |
2,500,000円 | 2,500,000円×10%-97,500円 | 152,500円 |
3,500,000円 | 3,500,000円×20%-427,500円 | 272,500円 |
4,000,000円 | 4,000,000円×20%-427,500円 | 372,500円 |
これらを参考に、
自身の所得税率が何パーセントかが分かると思います。
これで、「課税される所得金額」と「税率」が把握できます。
数年間で効果を見る
次に、その効果です。
白色申告では得られ無い効果で、青色申告特別控除には、
10万円、55万円、65万円が用意されています。
参照:国税庁「青色申告特別控除」
単年度(一年間)ではわずかな金額ですが、
このような場合は数年間の効果を考えてみて下さい。
事業を行う場合は、継続が前提です。
そのため、一年間だけの金額を見るのではなく
数年間分の金額の合計が重要です。
住民税の税率は各市町村によって異なりますが、
概算で10%で計算してみます。
また、復興特別所得税(税率:2.1%)は考慮していません。
青色申告特別控除が10万円の場合
まずは、青色申告特別控除が10万円の場合、
1年だけだと、所得税率が5%の方は、
所得税は5,000円、住民税は10,000円で合計15,000円の効果があります。
しかし、5年間継続した場合は、
5年間で75,000円の効果があります(背景青色・数字白色の部分)。
所得税率が10%の方は、1年だけだと、
所得税は10,000円、住民税は10,000円、合計は20,000円です。
5年間では、100,000円の効果になります(背景青色・数字白色の部分)。
所得税率が20%の方の場合、
5年間では、150,000円の効果があります(背景青色・数字白色の部分)。
画像:青色申告特別控除が10万円の場合の概算効果(5年間)
青色申告特別控除が55万円の場合
次に、青色申告特別控除が55万円の場合、
所得税率が5%の方は5年間で412,500円、
所得税率が10%の方は5年間で550,000円、
所得税率が20%の方は5年間で825,000円の
効果があります(背景青色・数字白色の部分)。
画像:青色申告特別控除が55万円の場合の概算効果(5年間)
青色申告特別控除が65万円の場合
最後に、青色申告特別控除が65万円の場合、
所得税率が5%の方は5年間で487,500円、
所得税率が10%の方は5年間で650,000円、
所得税率が20%の方は5年間で975,000円の
効果があります(背景青色・数字白色の部分)。
画像:青色申告特別控除が65万円の場合の概算効果(5年間)
「めんどくさい」から抜け出す
青色申告特別控除の要件の一つに、
「集計をする」や「帳簿をつける(帳面をつける)」
という作業がハードルになっています。
しかし、「集計をする」は白色申告でも行う作業です。
ということは、Excelなどで集計してしまえば、
同様のことを行っているため、
青色申告特別控除の10万円を受けることに近づきます。
この集計に慣れてくれば、
会計ソフトを購入して操作方法を習得し
帳簿をつけると55万円や65万円を受けることに近づきます。
この集計することや帳簿をつけることに慣れてしまえば、
同上のような効果が受けれると考えると、
チャレンジしてみる価値はあります。
確かに、これらの作業は面倒くさい作業です。
性に合わない場合もあるかと思います。
しかし、単年度だけではなく数年間の効果を考えてもらい、
「面倒くさいけどやってみるかぁ~」で一歩進んでみて下さい。
慣れてしまえば(習慣にしてしまえば)、
事業をしている以上ずっと受けることができる効果です。
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投稿者プロフィール
古賀 聡
広島県広島市の税理士。現在は、個人事業主・中小事業者(法人)の税務・経営の相談を中心に活動中。ブログ投稿を2020年10月1日に立ち上げ、税務・会計だけでなく、ExcelマクロやRPAを使って業務の効率化やWebサイトの構築など、「小さな便利」記事を毎週月曜日に作成・投稿中。
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