【令和6年6月から始まる「定額減税」(サラリーマンの場合)】
令和6年の所得税が、「定額減税」が始まります。
(正式名称:定額による所得税額の特別控除)
令和6年の6月からではありますが、
給与計算担当者の事務処理をスムーズに行うために
5月末までの準備内容を見ていきます。
(注意:個人事業主の場合は、また別の処理になります。)
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画像:国税庁の「定額減税 特設サイト」ホームページ
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定額減税について
定額減税の対象となる人は、
①1年以上、日本に住んでいる人
②合計所得金額が1,805万円以下である人
です。
②の「合計所得金額」は
会社に勤務していて、
いっぱい給料をもらっている方でなければ、
ほぼ該当します。
但し、令和6年に自宅を売却したりなど、
給料の収入以外のものがある場合は
該当しないケースがありますので、
注意が必要です。
詳細については、国税庁のホームページで
「定額減税 特設サイト」が設けられているので、
確認してみてください。
国税庁のホームページを参照
「定額減税 特設サイト」
URL:https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
定額減税額は、本人(1人当り)は、
所得税について30,000円、
住民税について10,000円と
なります。
もし、令和6年6月1日時点で、
扶養親族(配偶者も含む)がある場合(年末調整時点でも変更無)は、
所得税について1人当り30,000円が減税額に加算されます。
住民税については、1人当り10,000円が減税額に加算されます。
例:配偶者と小学生の子ども2人を扶養する場合
<源泉所得税について>
本人:30,000円
扶養している配偶者:30,000
扶養している小学生2人:60,000円(30,000円×2人)
合計:120,000円
が給料から天引きされる所得税から差し引かれます。
<住民税(給与天引きの場合)>
本人:10,000円
扶養している配偶者:10,000
扶養している小学生2人:20,000円(10,000円×2人)
合計:40,000円
が給料から天引きされる住民税から差し引かれます。
扶養している人数が多い場合は、
結構な金額が該当します。
上記の例では、
源泉所得税と住民税の合計金額は160,000円です。
ここで注意して頂きたいのですが、
最終的に扶養親族として加算される人数が確定するのは、
令和6年12月31日時点の年末調整時点となります。
そのため、令和6年6月時点で扶養親族を
多く見積もっている場合は、
返金する(徴収する)ことになります。
給与計算をしている担当者は、
上記のようなシンプルな場合だけでありません。
処理の判断については、
より詳細な内容について
下記の「令和6年分所得税の定額減税のしかた」を
確認してみて下さい。
(上記内容は、こちらから重要な部分をピックアップしております。)
国税庁のホームページを参照
「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
URL:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf
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まず、準備するものは2つ
定額減税の処理をするために、
6月までに準備する資料は2つです。
①「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼
年末調整に係る定額減税のための申告書」
②「各人別控除事績簿」
1つ目は、
「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼
年末調整に係る定額減税のための申告書」です(下記の画像を参照、URLも記載有)。
こちらは、令和6月1日以後に支払う給与や賞与から、
定額減税額を控除を受ける場合に、
扶養親族や配偶者の人数を把握し、
その人数分の定額減税額を計算するために必要な書類です。
画像:「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」
国税庁のホームページを参照
「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024002-044_01.pdf
2つ目は、
「各人別控除事績簿」です(下記の画像を参照、URLも記載有)。
1つ目の「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼
年末調整に係る定額減税のための申告書」で
人数と金額を把握すると、
今度は、給料から天引きされる金額を計算します。
その時に使用する資料として国税庁が推奨している書類です。
6月の1ヶ月分の給料で定額減税額を
全額控除できない場合は多いので、
控除しきれない金額は
翌月の7月の給料・賞与で控除します。
7月でも控除しきれない場合は、
順次8月以降で同様の処理をします。
この「各人別控除事績簿」は、
定額減税額の計算が間違わないように
備忘録として作成します。
従業員の人数が多い場合は、
Excelでも同様のフォーマットが
国税庁のホームページでもダウンロードできますので
参考にして下さい。
画像:「各人別控除事績簿」
国税庁のホームページを参照
PDFの「各人別控除事績簿」
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/kojo.pdf
Excelの「各人別控除事績簿」
(クリックするとダウンロードされます。ファイル名:「kojo.xlsx」)
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/xls/kojo.xlsx
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年末調整の処理もいつもとは異なる
年末調整の計算の流れも、
この定額減税の処理の影響で、
毎年の処理と若干異なります。
また、年末調整をして「源泉徴収票」を発行するのですが、
「(摘要)」の欄に上記で処理をした内容について
記載するコトとされています。
通常、
住宅ローン控除を受けているサラリーマンは、
ほとんど年末調整還付金で戻ってくるので、
定額減税額の全額を控除されない場合があります。
年間収入が103万円をちょっと超えるような
パートさんの給料も、
同様に全額控除されない可能性があります。
現時点では、
この控除されなかった金額は、
「定額減税調整給付金」として別途給付されますが、
詳細については明確になっていません。
各市町村から送付されてくる
住民税の特別徴収に関する資料も
明確になっていません。
しかし、上記の2つの書類は、
給与計算や定額減税事務処理としては必要ですので、
大変だと思いますが、まずは準備をしておいてください。
最後まで、ご覧いただき、ありがとうございました。
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投稿者プロフィール
古賀 聡
広島県広島市の税理士。現在は、個人事業主・中小事業者(法人)の税務・経営の相談を中心に活動中。ブログ投稿を2020年10月1日に立ち上げ、税務・会計だけでなく、ExcelマクロやRPAを使って業務の効率化やWebサイトの構築など、「小さな便利」記事を毎週月曜日に作成・投稿中。
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