【広島県の「頑張る中小事業者月次支援金」:開業届が無い場合はどうしたらいいの??】
結論から言うと・・・
「所得税の青色申告承認申請書」が使えます。
なので、「開業・廃業等届出書」が無いから、
あきらめずに何か添付書類として使えないか探してみてください。
以下、詳細について見てみてください。
広島県では、
飲食店に対して、
休業や営業時間短縮の要請をし、
「広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第1期~第4期)」の給付を行っています。
他方で、
飲食店が休業や営業時間短縮することにより、
その飲食店での取引業者も売上高が減少してしまいます。
そのため、「頑張る中小事業者月次支援金」により、
飲食関連取引業者や観光関連事業者等などに対して、
一定額の給付金を行うことになっています(法人・個人で異なる)。
その提出しなければならない申請資料の中に、
個人事業主の場合は、「開業・廃業等届出書」(コピー可)があります。
店舗を構えたり、独立開業の場合などは、
この「開業・廃業等届出書」を税務署に提出していることが多いです。
しかし、アルバイトで始めたお仕事でしたが、
あれよあれよとそのお仕事が軌道に乗り、
事業として生活費を稼ぐほどまでになってしまった方もいると思います。
夜のお店で働くホステスなどは、バイトで始めて、
そのまま生活費を稼ぐぐらいにまでなる場合が、
上記の内容に特に当てはまるはずです。
また、税務署に提出する「開業・廃業等届出書」があることを知らずに、
事業を開始し、そのまま白色による確定申告書を広島基町クレドホールで提出し、
個人事業主として継続して事業を続けている方もいると思います。
この広島基町クレドホールで行う確定申告をするときに、職員の方から、
「白色申告より青色申告の方が青色申告特別控除が10万円分得しますよ」と言われ、
「所得税の青色申告承認申請書」を提出している方も多いのではないでしょうか。
この「所得税の青色申告承認申請書」が使えます。
申請要領にも記載されており、
下記のように書いてます。
「Q23 開業届の写しを提出することになっていますが,紛失した場合や,税務署で取得 することができなかった場合などはどうすればよいですか。 A 開業届を提出していることが原則とはなりますが,事情があり,開業届の写しを用意 できない場合には,「個人事業の開業・廃業等届出書についての申告書」を提出してくだ さい。その他,開業に係る公的な許可等がある場合も,この申告書とともに許可等を証す る書類や,業務実態が確認できる書類の写し等を添付し提出してください。 申告書は専用サイトでダウンロードできます。(ダウンロードが難しい方は,コールセン ターまでお問合せください。)」
そこで、電話で問合せをしてみました。
「開業に係る公的な許可等」の一つとして、
添付できるとのことでした。
もちろん、他の公的な許可等があればいいのですが、
なかなか該当するものが無いのが実情ではないでしょうか。
但し、支給要件に該当する書類として最終的な判断を下すのは「審査」のため、
「開業・廃業等届出書」に代わる添付書類というわけではありません。
そこだけは注意してください。
「審査」側から追って連絡が入り、確認する場合も十分にありますので。
ただ、「開業・廃業等届出書」が無いから、
あきらめずに何か添付書類として使えないか探してみてください。
ちなみに、
税務署に提出している「所得税の青色申告承認申請書」は、
確定申告書を提出している税務署に行き、
コロナ関係で添付書類として使用することを伝え、
「閲覧申請」すれば、
スマホで写真を撮らせてくれます。
スマホじゃない方、
は「開示請求」をすれば、
コピーがもらえます。
ただ、時間がかかるコトが多いですが。
★ ★ ★
投稿者プロフィール
古賀 聡
広島県広島市の税理士。現在は、個人事業主・中小事業者(法人)の税務・経営の相談を中心に活動中。ブログ投稿を2020年10月1日に立ち上げ、税務・会計だけでなく、ExcelマクロやRPAを使って業務の効率化やWebサイトの構築など、「小さな便利」記事を毎週月曜日に作成・投稿中。
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