【Airレジの領収書の設定(インボイス未登録の場合)】

リクルートのレジ精算システムで「Airレジ」があります。
多機能のシステムで使いこなすとかなり便利になります。
インボイス制度が始まり、「Airレジ」から発行される領収書に、
インボイス番号の登録設定をする場合、
「Airレジ」のホームページから設定するのですが、
インボイスの未登録者の場合はどのような設定方法があるか考えてみました。

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インボイス制度がスタート(未登録業者が気を付けるコト)

インボイスが2023年(令和5年)10月1日(日曜日)からスタートしました。

インボイスの登録番号を申請・取得した事業者(会社)は、
領収書や請求書にインボイスの登録番号を記載します。

近くのセブンイレブンも直営店ではないので、
㈱セブンイレブン・ジャパンのインボイス登録番号ではなく、
フランチャイズ店として事業者の登録番号が記載されています。

気を付けて見ていたのですが、9月の下旬ぐらいになると、
インボイス登録番号の記載が無かった店舗でも、
9月29日(金曜日)や9月30日(土曜日)には、
インボイス登録番号が記載されているようです。

フランチャイズ店などは、
本部のシステムや巡回担当者により、システムの更新を行うことで、
領収書等の対応・準備は整っているのではないでしょうか。
(そうでなければ、まずいのですが・・・)

フランチャイズ店でなくAirレジなどを使っている店舗(飲食店や小売店など)は、
自身でシステムで設定をしなければならないようです。

インボイス未登録の事業者は何もしなくていいかというと、どうでしょうか?

インボイス未登録の事業者(会社)であるため、
表示してはいけないことがあります。

「登録番号」と勘違いするような番号の表示、消費税金額の表示、
の2点が重要です。

インボイスの登録番号と勘違いするような番号を、わざと表示した場合については、
国税庁のホームページで掲載されています。

発行(交付)した場合には罰則が設けられていて、
「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」になるようです。
「わざとやったわけではない・・・・」ってことにならないよう
気を付けたいです。

国税庁ホームページ:インボイス制度導入後の是正に関する考察
(適格請求書類似書類等の交付禁止・罰則規定を踏まえて)


ここでは、Airレジを使用している場合の設定で、
インボイス未登録の事業者について考えてみたいと思います。

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Airレジの設定方法(インボイス登録番号を表示しない)

Airレジのレシート(領収書)に関する設定方法は、
下記のホームページで説明されています。

Airレジの「レシート記載内容の設定方法」


この設定で、確認してほしい部分は、⑤のところで
「登録番号」は空白にして、番号等を表示しません。
(下記画像参照:Airレジの「レシート記載内容の設定方法」より)

こうしてみると、レシートに色々設定が可能なので、
どこに何を設定してイイのか分からなくなるかもしれません。

インボイスの登録番号を入力するところは、
⑤「登録番号」の部分になります。

インボイス番号は「T」から始まり、続いて13桁の番号になります。

⑤「登録番号」の入力部分には、
半角の「T」と半角の「数字」しか入力できないようになっています。

もし、インボイス未登録の事業者の場合、
この部分に何か番号が表示されている場合は、削除してみてください。

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Airレジの設定方法(消費税額を表示しない)

インボイスの未登録事業者が発行する領収書などには、
消費税の免税事業者(消費税の課税事業者ではない)なので、
消費税の金額が表示されているとおかしくなります。

そのため、領収書には、
「消費税額〇〇円」と表示されない方がイイです。

前述の画像の「⑪消費税額に関する記載の省略」で設定します。

画像では、ボタンが灰色(上記の画像を参照)ですが、
インボイス未登録事業者は、青色に変更してみてください。(下記の画像を参照)。

この設定をすると、
支払金額が10%対象の金額と8%軽減税率対象の金額に
区分されて表示されるのですが、消費税額の表示ではありません。

この表示は、領収書をもらった方が経理処理する際に、必要となってくる部分です。

仮に、この消費税額を表示しない設定を忘れていて、
インボイスの登録番号が記載されておらず
消費税額が記載されていたレシートを発行した場合、
「これ間違っているよ」とお客様から言われかねません。
(詳しい人は言いたがるかもしれません)

また、「免税事業者なのに消費税を請求したダメだよ、
消費税額分は安くして(返金して)」になってしまう可能性があります。

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Airレジの設定方法(ちょっとした工夫)

上記二つの内容(登録番号の削除・空白と消費税額に関する表示の省略)について
この設定作業は最低限確認して頂きたい内容です。

他方で、相手(お客様)の認識をより明確にするために、
インボイスの未登録事業者であるコトも領収書に表示してもよいかもしれません。

例えば「弊社はインボイスの未登録事業者です。」と表示するのです。

領収書には、取引番号、領収書番号、電話番号など色々な情報があります。

見づらかったり、思い違いや勘違いをされるかもしれません。

領収書に記載・表明することで、
お客様により明確に認識してもらえるのではないでしょうか。

では、どこの部分に入力するのかというと、
「コメント」欄を利用する方法があります。

場所は、⑧「コメント中段」と⑨「コメント下段」です。

この部分は、お客様にメッセージを自由に記載することができます。
(文字数は全角で15文字、16行までですが・・・)

仮に、「弊社は、インボイス番号未登録事業者です。」という文言を設定する場合、
⑧「コメント中段」に入力すると、下記のように表示されます。

同様の文言で、⑨「コメント下段」に入力すると、下記のように表示されます。

それぞれ、表示される所が違います。

できるだけお客様に理解できるように工夫すれば、
トラブルも少なくなるのではないでしょうか。

トラブルに対応する無駄な時間も必要なくなります。

ちょっとしたコトではありますが、再来店(リピート)になっていただくためには、
何もしないよりイイかもしれません。

最後まで、ご覧いただき、ありがとうございました。

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投稿者プロフィール

古賀 聡

広島県広島市の税理士。現在は、個人事業主・中小事業者(法人)の税務・経営の相談を中心に活動中。ブログ投稿を2020年10月1日に立ち上げ、税務・会計だけでなく、ExcelマクロやRPAを使って業務の効率化やWebサイトの構築など、「小さな便利」記事を毎週月曜日に作成・投稿中。

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