定額減税:令和6年中に子供が生まれた場合や出産予定の場合
現在妊娠中で年内に出産予定だったり、
また、令和6年6月2日以降に出産した場合など、
令和6年中に子供を出産した場合、
定額減税はどのように取り扱われるでしょうか。
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定額減税
子供が生まれた場合
出産予定の場合
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給与から天引きされる所得税の定額減税の基準となる日
所得税の定額減税は、令和6年6月1日時点で勤め先に
「令和6年分源泉徴収に係る定額減税のための申告書」
(下の画像を参照してください)を提出することで、定額減税の対象となり、
令和6年6月以降に支給される給与や賞与から減税されます。
この「令和6年分源泉徴収に係る定額減税のための申告書」には、
16歳未満も含めて扶養する親族を全て記載します。
この扶養親族の人数で定額減税の金額が一旦仮として計算されます。
ここでは、仮で計算されることに注意して下さい。
最終的には年末調整の処理で再度計算し直されて、定額減税が決まります。
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子供が生まれた場合、所得税の定額減税はどうなる?(給与から天引きされる場合)
もし、令和6年6月1日以前に子供が生まれた場合は、
この「令和6年分源泉徴収に係る定額減税のための申告書」に記載することで、
定額減税の人数にカウントされ、減税対象として天引きされます。
令和6年6月2日以後に子供が生まれた場合や出産予定(年内)の場合は、
この「令和6年分源泉徴収に係る定額減税のための申告書」には間に合わず、
記載できません。
そのため、6月以降12月までは、
6月1日時点の扶養人数で定額減税が計算されるのですが、
年末調整の時に定額減税の人数としてカウントされ減税されます。
気を付けて頂きたいのは、
所得税と定額減税では、扶養親族の人数の計算方法が異なります。
年末調整で所得税を計算する時には、
16歳未満の扶養親族(出産された子供)は扶養控除の対象にはなりませんが、
定額減税を計算する時は、年齢は関係無く(年齢制限はありません)、
定額減税の対象となる人数に入ります。
所得税の定額減税は一人当たり30,000円ですので、
年末調整で提出する生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書、
住宅ローン残高証明書などにより還付金とは別に計算されます。
定額減税の金額は、通常の年末調整とは別に一人当り30,000円が控除されます。
控除しきれない金額がある場合は、
「定額減税」から「給付金」という名前が変わり、
お住まいの市町村から支払先についてのお知らせが届く予定になっています。
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子供が生まれた場合、住民税の定額減税はどうなる?
令和6年に給与から天引きされる住民税は、令和5年分を元に計算されます。
そのため、令和6年中に子供が生まれても、定額減税の対象にはなりません。
理由は、以下の通りで、令和5年の内容で処理されるからです。
このように、令和6年の住民税の定額減税の金額は、
令和5年の年末調整の時点で決まるので、
令和6年中に子供が生まれたとしても、
定額減税の対象とならないことに留意してください。
最後まで、ご覧いただき、ありがとうございました。
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投稿者プロフィール
古賀 聡
広島県広島市の税理士。現在は、個人事業主・中小事業者(法人)の税務・経営の相談を中心に活動中。ブログ投稿を2020年10月1日に立ち上げ、税務・会計だけでなく、ExcelマクロやRPAを使って業務の効率化やWebサイトの構築など、「小さな便利」記事を毎週月曜日に作成・投稿中。
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