【青色申告特別控除の効果】

所得税の確定申告書で事業を行っている場合、
青色申告と白色申告があります。
その違いの一つに「青色申告特別控除」があります。
この「青色申告特別控除」を受けるためには要件がありますが、
まずは、その効果を考えてみたいと思います。

電卓

画像:確定申告のための集計作業(イメージ)

所得税の税率は、5%~45%までありますが、
個人事業主の場合5%から20%の方が多いようです。

この税率の範囲の所得金額の方は是非検討してみて下さい。
確認する場所は、
確定申告書の30番目の「課税される所得金額」の部分です。

画像:確認する所得金額の場所(「課税される所得金額」)

この「課税される所得金額」の大きさにより、
下記の金額の範囲により各税率が課せられます。

画像:所得税の税率(国税庁のホームページより)

参照:国税庁「所得税の税率」

課税される所得金額が、
50万円から400万円を例に計算方法と
税額(復興特別所得税は考慮しない)を表にしました。

課税される所得金額計算方法税額
500,000円500,000円×5%25,000円
1,000,000円1,000,000円×5%50,000円
2,000,000円2,000,000円×10%-97,500円102,500円
2,500,000円2,500,000円×10%-97,500円152,500円
3,500,000円3,500,000円×20%-427,500円272,500円
4,000,000円4,000,000円×20%-427,500円372,500円

これらを参考に、
自身の所得税率が何パーセントかが分かると思います。
これで、「課税される所得金額」と「税率」が把握できます。

次に、その効果です。

白色申告では得られ無い効果で、青色申告特別控除には、
10万円、55万円、65万円が用意されています。

参照:国税庁「青色申告特別控除」

単年度(一年間)ではわずかな金額ですが、
このような場合は数年間の効果を考えてみて下さい。
事業を行う場合は、継続が前提です。
そのため、一年間だけの金額を見るのではなく
数年間分の金額の合計が重要です。

住民税の税率は各市町村によって異なりますが、
概算で10%で計算してみます。
また、復興特別所得税(税率:2.1%)は考慮していません。

青色申告特別控除が10万円の場合

まずは、青色申告特別控除が10万円の場合
1年だけだと、所得税率が5%の方は、
所得税は5,000円、住民税は10,000円で合計15,000円の効果があります。
しかし、5年間継続した場合は、
5年間で75,000円の効果があります(背景青色・数字白色の部分)。

所得税率が10%の方は、1年だけだと、
所得税は10,000円、住民税は10,000円、合計は20,000円です。
5年間では、100,000円の効果になります(背景青色・数字白色の部分)。

所得税率が20%の方の場合、
5年間では、150,000円の効果があります(背景青色・数字白色の部分)。

画像:青色申告特別控除が10万円の場合の概算効果(5年間)

青色申告特別控除が55万円の場合

次に、青色申告特別控除が55万円の場合
所得税率が5%の方は5年間で412,500円、
所得税率が10%の方は5年間で550,000円、
所得税率が20%の方は5年間で825,000円の
効果があります(背景青色・数字白色の部分)。

画像:青色申告特別控除が55万円の場合の概算効果(5年間)

青色申告特別控除が65万円の場合

最後に、青色申告特別控除が65万円の場合
所得税率が5%の方は5年間で487,500円、
所得税率が10%の方は5年間で650,000円、
所得税率が20%の方は5年間で975,000円の
効果があります(背景青色・数字白色の部分)。

画像:青色申告特別控除が65万円の場合の概算効果(5年間)

青色申告特別控除の要件の一つに、
「集計をする」や「帳簿をつける(帳面をつける)」
という作業がハードルになっています。

しかし、「集計をする」は白色申告でも行う作業です。
ということは、Excelなどで集計してしまえば、
同様のことを行っているため、
青色申告特別控除の10万円を受けることに近づきます。

この集計に慣れてくれば、
会計ソフトを購入して操作方法を習得し
帳簿をつけると55万円や65万円を受けることに近づきます。

この集計することや帳簿をつけることに慣れてしまえば、
同上のような効果が受けれると考えると、
チャレンジしてみる価値はあります。

確かに、これらの作業は面倒くさい作業です。
性に合わない場合もあるかと思います。
しかし、単年度だけではなく数年間の効果を考えてもらい、
「面倒くさいけどやってみるかぁ~」で一歩進んでみて下さい。

慣れてしまえば(習慣にしてしまえば)、
事業をしている以上ずっと受けることができる効果です。


投稿者プロフィール

古賀 聡

広島県広島市の税理士。現在は、個人事業主・中小事業者(法人)の税務・経営の相談を中心に活動中。ブログ投稿を2020年10月1日に立ち上げ、税務・会計だけでなく、ExcelマクロやRPAを使って業務の効率化やWebサイトの構築など、「小さな便利」記事を毎週月曜日に作成・投稿中。

お問い合わせフォームはこちら

  • 独立開業を考えていて何をすべきか聞いてみたい。
  • 帳簿記帳でイイ方法がないか相談したい。
  • 経理の効率化について聞いてみたい。
  • 部分的な税金のことだけ聞いてみたい。
  • セカンドオピニオンとして色々アドバイスを聞いてみたい。
  • 顧問を依頼したい。     などなど

初回のお問い合わせは無料です。
ご質問やご相談については、下記フォームよりご連絡ください。
24時間受け付けておりますので、必要事項をご記入の上、[送信]をクリックしてください。







    お問い合わせ・ご相談は、
    お問い合わせフォームにて受け付けております。

    お問い合わせフォームの受付は
    24時間受付中です。

    まずは、気軽に
    ご相談・お問い合わせください!