住民税の定額減税:減税を確認する方法
6月に入り、定額減税が始まりました。
従業員やパートさんの給料には、天引きされる源泉所得税や住民税などがあります。その内、今回は住民税にスポットを当てて定額減税されているかどうかを
確認する方法を解説いたします。
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<目次>
住民税の定額減税
減税額を確認する方法
(従業員・パートさんの確認方法)
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なぜ、勤め先側(会社側)で定額減税されているかを把握できないのか?
6月に入って、初めて会社からもらう給料(あるいはボーナス(賞与)など)で、
定額減税は処理されています(そうでないといけませんが・・・)。
勤め先側(会社側)で全部把握されていて、
ちゃんと計算され処理されているんじゃないの?
とお思いの方も多いのではないでしょうか?
しかし、残念ながら、勤め先側(会社側)では、
定額減税の金額や適用されているかどうかを把握できないのです
(各市町村によって異なりますが・・・
広島市や周辺の市町村ではできないことを確認しました。:2024年5月末現在)。
勤め先(会社)では、各従業員やパートさんの住民税について、
定額減税が適用されているか確認すれば簡単ですし、
また、勤め先(会社)の給与計算の担当者に確認してもらえれば簡単なのですが、
実はそれができません。
住民税の定額減税は、
勤め先側(会社側)では、
確認できない
通常、勤め先側には、各従業員やパートさんのお住まいの各市町村から、
「給与所得等に係る市民税・県民税の特別徴収税額の決定通知書」
という資料が届きます。
この通知書には、各従業員やパートさんの給料から毎月天引きされる
住民税の金額が記載されている資料で、決まった金額を毎月の給料で
処理しています。
しかし、この「給与所得等に係る市民税・県民税の特別徴収税額の決定通知書」には、定額減税を差し引いた後の金額が記載されています。
そのため、定額減税が適用されているかどうかだったり、
適用されている場合の人数分の金額などを、
勤め先側では把握することができません。
この資料の備考欄などに、「定額減税適用済」などの補足情報が
記載されていれば良いのですが、それもありません。
このような理由により、勤め先側(会社側)では、
各従業員やパートさんの住民税に関する定額減税が適用されているかどうかや、
適用されている場合の金額が適切に処理されているかどうかを
確認することができないのです。
では、どうやって、住民税の定額減税の内容を確認するかというと、
各従業員やパートさんに渡される「住民税の決定通知書」で確認することできます。
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勤め先(会社)からもらう「住民税の決定通知書」を確認(必須)
唯一、定額減税が適用されているかどうかを確認できるのは、
各従業員やパートさんが、勤め先側(会社側)からもらう
「住民税の決定通知書」に記載がされています。
この「住民税の決定通知書」は、早いところでは
6月分の給料明細と一緒にもらいます。
従業員やパートさんの数が多い場合は、
事務処理に時間がかかるので遅くなる場合もあり、
勤め先側(会社側)の状況によります。
必ず勤め先側からもらった「住民税の決定通知書」を開いて、
よく見て確認してみてください。
「住民税の決定通知書」で
本人が確認
一般的な書式ですが、「住民税の決定通知書」は下記のような書類になります。
各市町村によって書式(色なども)は異なりますが、
記載されている内容はほぼ同じです。
画像:「住民税の決定通知書」の一例
(注意)
「ほぼ同じ」というのは、
各市町村の条例により課税される住民税が異なるからです。
広島市の場合は、条例で「森林環境税」という
他の市町村にはない税金が課税されています。
各市町村でも特有の条例により住民税が課税されている場合があります。
ここでは、広島市の場合を例にして、
「住民税の決定通知書」のどの部分を確認したらよいのかを見ていきます。
結論から言うと、下の画像の赤枠内の部分に
定額減税が適用されているかどうかを確認できる内容が記載されています。
(広島市のホームページを参照)。
画像:広島市のホームページより参照
この部分に、定額減税が適用され、
住民税から差し引いている金額が「特別税額控除済額」として記載されています。
もし、差し引く金額が残ってしまった場合には、
「控除外額」として記載されています。
どちらの場合でも、住民税の定額減税が適用されていることが把握できます。
広島市以外の他の市町村の場合では、「摘要」欄があり、
この部分に記載しているところもあります。
下の画像は「摘要」欄の部分がどこなのかを表示していますので、
参考にしてみてください。
画像:「住民税の決定通知書」の「摘要」欄の場所(一例)
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住民税の定額減税の金額はどのように決まる?
住民税の定額減税は、ざっくり言うと(厳密にはちょっと違います)、
令和5年12月31日時点の現況(扶養親族や配偶者の数)で、その金額が決まります。
つまり、令和5年の年末調整時点で、
本人の他に配偶者や扶養親族の控除を受けている人数で計算がされます。
一人当たりの住民税の定額減税額は10,000円/人になります。
(例)
<扶養親族も配偶者もいない場合>
10,000円×1人(本人分)=10,000円
となり、住民税の定額減税は、10,000円となります。
<お子様が2人、夫婦共働きで配偶者は扶養の範囲を超えた収入の場合>
10,000円×3人(本人+お子様2人 分)=30,000円
となり、住民税の定額減税は、30,000円となります。
(注意)
但し、合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合で給料が2,000万円以下)の方が対象となります。給料の収入(社会保険料、源泉所得税、住民税などが天引きされる前の金額)が2,000万円を超える方は、定額減税の対象になっていません。
参考に、広島市や近隣の市町村のホームページで、
定額減税についての掲載されているURLを載せておきますので、
ご参考にしてみてください。
また、他の市町村にお住まいの方では、
ネットで「〇〇〇 定額減税 確認方法」(〇〇〇はお住まいの市町村名)で
検索して頂くと、各市町村のホームページで掲載している場合は、
直ぐに見つかると思いますので、よろしければ一度試してみて頂ければと思います。
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令和5年の年末調整で計算される所得税と住民税の定額減税の違い
住民税の定額減税の場合、前述のようにお子様が16歳未満であっても、
定額減税の場合は加算される人数としてカウントできます。
ここで注意したいのは、年末調整で所得税を計算する場合は、
16歳未満の扶養親族は、扶養親族として扶養親族控除はないということです。
この点が、年末調整の源泉所得税の扶養親族の人数と、
今回の定額減税の扶養親族の人数の違いになります。
年末調整の所得税の計算と
住民税の定額減税額の計算は違う
また、令和5年中に扶養親族の方がお亡くなりになった場合も、
源泉所得税と住民税の定額減税額が異なります。
年末調整で所得税を計算する場合は、年の途中であったとしても、
お亡くなりになった年分を最後に扶養親族として取り扱い、
扶養控除の対象となります。
この内容については、国税庁ホームページの「扶養控除」内、「Q7」と「A7」部分
「年の途中で死亡した夫の控除対象配偶者とされた妻の扶養控除」に
記載があるので、下記のURLを参照してみてください。
国税庁ホームページ:「扶養控除」
他方で、定額減税の場合は、
令和5年12月31日時点(厳密には令和6年1月1日時点)では
扶養親族としてご存命ではないため、
住民税の定額減税の対象にはならないことになっております。
この内容については、
総務省の「個人住民税の定額減税に係るQ&A集」の
「Q2-2-4」と「A2-2-4」に記載(5ページ目)があるので、
下記のURL(PDFで開きます)を参照してみてください。
総務省:「個人住民税の定額減税に係るQ&A集」
現時点では、今年限りの減税内容ですが、従業員やパートさんは、
勤め先側(会社側)では把握できない住民税の定額減税について
「住民税の決定通知書」を開いて頂いて、
自身の住民税が適切に計算されているかどうかを確認してみて下さい。
最後まで、ご覧いただき、ありがとうございます。
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投稿者プロフィール
古賀 聡
広島県広島市の税理士。現在は、個人事業主・中小事業者(法人)の税務・経営の相談を中心に活動中。ブログ投稿を2020年10月1日に立ち上げ、税務・会計だけでなく、ExcelマクロやRPAを使って業務の効率化やWebサイトの構築など、「小さな便利」記事を毎週月曜日に作成・投稿中。
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