定額減税:扶養親族とは?確定申告で損しないための条件や注意点を確認
令和6年に適用される「定額減税」は、多くの家庭の税負担を軽減する令和6年だけの制度です。
この制度では、自分自身だけでなく、条件を満たした同一生計の配偶者や扶養親族も対象となり、所得税や住民税が軽減されます。
ただ、「扶養親族」という言葉の定義に迷う方も多いのではないでしょうか。
「どこまでが扶養親族に含まれるの?」「自分の場合は対象になるの?」といった疑問に答えるため、この記事では定額減税における扶養親族の範囲や条件、注意点を解説します。

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定額減税で扶養親族として認められるための3つの条件

定額減税を受けるためには、扶養親族の要件を満たす必要があります。
具体的には、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
1. 日本国内に居住していること
扶養親族は、日本国内に住所または居所を有している必要があります。
海外に在住している方は、扶養親族として認められません。
2. 生計を一にしていること
あなたと扶養親族は、経済的に一体となった生活を送っていることが求められます。
単に同居しているだけでは不十分で、生活費の負担やその他の支援など、具体的な経済的な結びつきがあることが重要です。
3. 合計所得金額が48万円以下であること
扶養親族の1年間の所得(給与所得、不動産所得、事業所得など、すべての所得を合算したもの)が48万円以下でなければなりません。
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扶養親族の具体例:定額減税が受けられるのは誰?

所得税の計算では、扶養親族がいると税金が安くなる「扶養控除」という制度があります。
しかし、この扶養控除とは別に、16歳未満の子どもなど、一定の条件を満たす人に対しては「定額減税」が受けられる場合があります。
具体的に、どのような人が定額減税の対象となる可能性があるのでしょうか?
1. 16歳未満の子ども
通常の扶養控除とは異なり、16歳未満の子どもも定額減税の対象となります。
2. 学生のお子様
大学や専門学校に通っている学生は、収入が少ない場合、扶養親族に該当することが多く、定額減税の対象となる可能性があります。
3. 高齢のご両親
公的年金をもらっているなどのご両親で、あなたと生計を共にしている親も扶養親族となる可能性があります。(注意点:税務上の「生計を共にしている」という意味は「一緒に暮らしている」という意味では無いことに注意して下さい。この内容だけでも一つの記事になるくらい幅が広いので割愛させて頂きます。)
4. 障害のあるご親族
障害等級1級から3級など(その他にも税務上の障害者として該当するケースは幅広くあります。こちらも上記同様に幅広いです。)に該当し、同一生計の親族も対象となり得ます。
このように、扶養親族の範囲は意外と広く、思わぬところで税金の控除が受けられる場合があります。ご自身の状況にあてはまる扶養親族がいるかどうか、一度確認してみることをおすすめします。
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扶養控除を受けるための3つのポイント

扶養控除を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
ここでは、特に注意すべき3つのポイントにしぼって解説します。
1. 同一生計の証明ができるようにしておく
扶養親族と認められるためには、あなたと扶養親族が「同一生計」であることを証明する必要があります。
同居していなくても、生活費や学費を支援している場合は、領収書や通帳の記録などを保管しておきましょう。
2. 合計所得金額を正確に把握・確認
扶養親族の合計所得金額が年間48万円を超えると、扶養控除の対象外となります。
給与所得だけでなく、不動産収入や投資による利益なども合計所得に含まれますので、正確に把握しておくことが重要です。
3. 忘れてはならない確定申告の手続きを期限内に
扶養控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
確定申告を忘れると、本来受けられるはずの税金の控除が受けられなくなってしまうので注意しましょう。
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まとめ
定額減税は、令和6年の確定申告のみの内容ですが、扶養親族の条件を正しく理解して活用すれば、大きな税負担軽減が期待できる制度です。
扶養親族の範囲に漏れが無いようにして、税負担を確実に軽減してください。
最後まで、ご覧いただき、ありがとうございました。
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投稿者プロフィール
古賀 聡
広島県広島市の税理士。現在は、個人事業主・中小事業者(法人)の税務・経営の相談を中心に活動中。ブログ投稿を2020年10月1日に立ち上げ、税務・会計だけでなく、ExcelマクロやRPAを使って業務の効率化やWebサイトの構築など、「小さな便利」記事を毎週月曜日に作成・投稿中。
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