定額減税に対応:令和6年6月以降に退職・採用した場合の源泉徴収票の書き方・給与計算の仕方
令和6年は定額減税により、給与から天引きされる源泉所得税の計算が、
毎年の事務処理として異なります。
では、令和6年6月以降の途中で退職者が出た場合、
源泉徴収票はどうすればいいのか?
また、令和6年6月以降に人材を採用した場合、
採用者の定額減税の処理についてどのように給与計算をしたらよいか?
について説明致します。
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定額減税
退職した場合・採用した場合
令和6年6月以降の
源泉徴収票の書き方
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令和6年中に退職した人の源泉徴収票の書き方
令和6年中の退職者に発行する源泉徴収票の書き方について、国税庁の「令和6年分の所得税の定額減税Q&A」に記載されています。
結論からいうと、今までと同じように源泉徴収票を発行するだけの処理となります。
何か特別に定額減税の処理について記載する必要はありません。
参考までに、下部には「令和6年分の所得税の定額減税Q&A」の内容を引用しています。
10-5 退職した人(年末調整未了)の源泉徴収票への記載方法
国税庁のホームページ「令和6年分の所得税の定額減税Q&A」
[問] 給与所得者が退職した場合(年末調整を了した場合を除く。)に作成する源泉徴収票には、 定額減税額等をどのように記載しますか。
[A] 令和6年6月1日以後に給与所得者が退職した場合には、源泉徴収の段階で定額減税の適 用を受けた上、再就職先での年末調整又は確定申告で最終的な定額減税との精算を行うこと となるため、「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄には、定額減税額等を記載する必要は ありません。 なお、「源泉徴収税額」欄には、控除前税額から月次減税額を控除した後の実際に源泉徴収 した税額の合計額を記載することになります。
参考:国税庁のホームページ「令和6年分の所得税の定額減税Q&A」
29ページの「10-5 退職した人(年末調整未了)の源泉徴収票への記載方法」
そのため、下記の画像のように、源泉徴収票の「摘要」部分に色々と記載するのですが、
この部分にも定額減税に関する内容を記載する必要はありません。
いつも通りの退職手続きのように、支払金額、社会保険料、源泉所得税など
令和6年中に支払った合計金額を記載するだけとなります。
ちなみに、この「摘要」部分には、前職分の源泉徴収票の内容を記載したり、
外国人労働者(在留資格等を有している方)で租税条約の内容などを記載します。
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令和6年6月以降に人材を採用(就職)した場合の給与計算
では、令和6年6月以降(厳密には6月2日以降)に人材を採用した場合、
会社側(個人事業主・法人共に)は、定額減税についてどのような処理をしたらいいでしょうか?
今年の6月以降に採用した人は、
6月までに収集する「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」がありません。
そのため、給与の計算方法は、
通常通りに源泉所得税を計算し給料から天引きします。
気を付けたいのは、6月以降の従業員・パートさんの給与計算には、
定額減税を適用している場合と定額減税を適用していない場合の
2種類の計算が年末調整まで続くということです。
給与計算ソフトなどを使用している場合は、
自動で処理するので間違いはないですが、
手計算・手書きで給与計算をしている場合は注意してください。
最終的に、中途採用の方は、年末調整時点まで在籍している場合は、
年末調整の時点で定額減税を適用することになります。
3-3 基準日の後に就職した人に対する定額減税
国税庁のホームページ「令和6年分の所得税の定額減税Q&A」
[問] 令和6年6月2日以後に就職した人は、基準日在職者に該当しますか。
[A] 令和6年6月2日以後に就職した人については、基準日在職者に該当しません。
なお、このような人のうち扶養控除等申告書を提出した人は、月次減税額の控除を受けることはできませんので、通常は年末調整において定額減税額の控除(年調減税)を受けることになります。
参考:国税庁のホームページ「令和6年分の所得税の定額減税Q&A」
12ページの「3-3 基準日の後に就職した人に対する定額減税」
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投稿者プロフィール
古賀 聡
広島県広島市の税理士。現在は、個人事業主・中小事業者(法人)の税務・経営の相談を中心に活動中。ブログ投稿を2020年10月1日に立ち上げ、税務・会計だけでなく、ExcelマクロやRPAを使って業務の効率化やWebサイトの構築など、「小さな便利」記事を毎週月曜日に作成・投稿中。
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