定額減税:令和6年の年末調整の計算手順は、令和7年の源泉徴収簿で計算する
先日、広島西税務署に所用で訪問した時、税務署の入口ロビーに年末調整に関する資料(例:「扶養控除申告書」や「源泉徴収票」など)が整理整頓して置いてあります。
何気に、源泉徴収簿の資料をめくってみたのですが、令和6年の年末調整の計算手順が、「令和7年分源泉徴収簿」の裏面に表示記載されていました。
年末調整の計算手順として、「令和7年分の源泉徴収簿」の2ページ目(裏面)を使うと、よりスムーズに定額減税を含めた年末調整の処理が進むと思いますので、宜しければ最後までご覧いただければ幸いです。
定額減税の手順は
「令和7年分の源泉徴収簿」の
2ページ目(裏面)にあり
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<目次>
令和6年の年末調整の手順は「令和7年分の源泉徴収簿」に記載
結論から申し上げます。
令和6年の定額減税を含めた年末調整の計算手順については、「令和7年分の源泉徴収簿」の裏面にその詳細が記載されています。
令和7年分の源泉徴収簿の裏面(2ページ目)の右側部分になります。
その書式を下記の画像に表示しておきます。
また、上記「令和7年分の源泉徴収簿」について、国税庁のホームページのURLを載せておきます。下記URLの2ページ目(裏面)の右側部分になります。
(上記URLは「令和7年分の源泉徴収簿」になります。)
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「令和6年分年末調整計算表」を使って定額減税を処理・計算
「令和7年分の源泉徴収簿」の裏面右側(上記の画像)の拡大画像を見てみると、
「※令和6年分年末調整計算表」と表記してあり「(注)定額減税の計算に対応した計算表となりますので、令和7年分の年末調整にはご利用いただけません。」と表記してあります。(下記画像を参照)
まずは、定額減税の対象者となる人数を把握する必要があります。
「令和6年分扶養控除等(異動)申告書」で扶養親族の定額減税対象の人数を把握します。
そして、「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」で本人と配偶者の定額減税対象の人数を把握します。
下記の画像の部分に【定額減税額の計算】がありますので、こちらに定額減税対象の人数を記載することで、定額減税額を算出できます。
(下記の画像は、「令和7年分の源泉徴収簿」の裏面(2ページ目)の右の「※令和6年分年末調整計算表」の中央部分にあります)
定額減税対象の人数と金額を計算したら、年末調整で定額減税として控除した額や控除しきれなかった金額を計算します。
「㉔-2」、
「㉔-3」、
「㉔-4」、
「㉕」が特有の計算手順になります。(下記画像を参照)
「㉔ 年調所得税額(㉒-㉓、マイナスの場合は0)」までは、例年通りの年末調整の計算になります。
12月16日のブログ記事で掲載した定額減税の計算手順については、
下記のブログで説明していますので、参考に載せておきます。
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源泉徴収簿を使った処理手順について(例)
源泉徴収簿を使って、令和6年分の年末調整の処理をする手順は、事業所により様々だと思います。
次に説明する手順は、一例として考えて頂ければと思います。
上記の手順は、あくまでも一例です。
わざわざ、「令和7年分の源泉徴収簿」の「令和6年分年末調整計算表」を使わなくても計算ができる方は、必要ないです。
管理する書類も増えますので。
定額減税に関する年末調整の記事
令和7年分の源泉徴収簿に記載している「令和6年分年末調整計算表」についての説明しましたが、
その他の定額減税についての記事を下記に掲載しておきます。
ご参考になれば幸いです。
年末調整の計算方法については、こちらをどうぞ。
年末調整をした令和6年分源泉徴収票の記載例・記載方法については、こちらをどうぞ。
令和6年中に子供が生まれた場合や出産予定の場合については、こちらをどうぞ。
定額減税対象の令和6年6月以降の給与明細書の書き方については、こちらをどうぞ。
最後まで、ご覧いただき、ありがとうございました。
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投稿者プロフィール
古賀 聡
広島県広島市の税理士。現在は、個人事業主・中小事業者(法人)の税務・経営の相談を中心に活動中。ブログ投稿を2020年10月1日に立ち上げ、税務・会計だけでなく、ExcelマクロやRPAを使って業務の効率化やWebサイトの構築など、「小さな便利」記事を毎週月曜日に作成・投稿中。
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