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【令和6年6月から始まる「定額減税」(サラリーマンの場合)】

2024年3月25日 最終更新日時 : 2025年1月6日 広島市の税理士 古賀

令和6年の所得税が、「定額減税」が始まります。
(正式名称:定額による所得税額の特別控除)

令和6年の6月からではありますが、
給与計算担当者の事務処理をスムーズに行うために
5月末までの準備内容を見ていきます。
(注意:個人事業主の場合は、また別の処理になります。)

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<目次>

  • 定額減税について
  • まず、準備するものは2つ
  • 年末調整の処理もいつもとは異なる

画像:国税庁の「定額減税 特設サイト」ホームページ

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定額減税について

定額減税の対象となる人は、
①1年以上、日本に住んでいる人
②合計所得金額が1,805万円以下である人
です。

②の「合計所得金額」は
会社に勤務していて、
いっぱい給料をもらっている方でなければ、
ほぼ該当します。
但し、令和6年に自宅を売却したりなど、
給料の収入以外のものがある場合は
該当しないケースがありますので、
注意が必要です。

詳細については、国税庁のホームページで
「定額減税 特設サイト」が設けられているので、
確認してみてください。

国税庁のホームページを参照
「定額減税 特設サイト」

URL:https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

定額減税額は、本人(1人当り)は、
所得税について30,000円、
住民税について10,000円と
なります。

もし、令和6年6月1日時点で、
扶養親族(配偶者も含む)がある場合(年末調整時点でも変更無)は、
所得税について1人当り30,000円が減税額に加算されます。
住民税については、1人当り10,000円が減税額に加算されます。

例:配偶者と小学生の子ども2人を扶養する場合
<源泉所得税について>
本人:30,000円
扶養している配偶者:30,000
扶養している小学生2人:60,000円(30,000円×2人)
合計:120,000円
が給料から天引きされる所得税から差し引かれます。

<住民税(給与天引きの場合)>
本人:10,000円
扶養している配偶者:10,000
扶養している小学生2人:20,000円(10,000円×2人)
合計:40,000円
が給料から天引きされる住民税から差し引かれます。

扶養している人数が多い場合は、
結構な金額が該当します。
上記の例では、
源泉所得税と住民税の合計金額は160,000円です。

ここで注意して頂きたいのですが、
最終的に扶養親族として加算される人数が確定するのは、
令和6年12月31日時点の年末調整時点
となります。
そのため、令和6年6月時点で扶養親族を
多く見積もっている場合は、
返金する(徴収する)ことになります。

給与計算をしている担当者は、
上記のようなシンプルな場合だけでありません。
処理の判断については、
より詳細な内容について
下記の「令和6年分所得税の定額減税のしかた」を
確認してみて下さい。
(上記内容は、こちらから重要な部分をピックアップしております。)

国税庁のホームページを参照
「令和6年分所得税の定額減税のしかた」

URL:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

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まず、準備するものは2つ

定額減税の処理をするために、
6月までに準備する資料は2つです。

①「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼
   年末調整に係る定額減税のための申告書」
②「各人別控除事績簿」

1つ目は、
「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼
年末調整に係る定額減税のための申告書」
です(下記の画像を参照、URLも記載有)。
こちらは、令和6月1日以後に支払う給与や賞与から、
定額減税額を控除を受ける場合に、
扶養親族や配偶者の人数を把握し、
その人数分の定額減税額を計算するために必要な書類です。

画像:「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」

国税庁のホームページを参照
「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」

URL:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024002-044_01.pdf

2つ目は、
「各人別控除事績簿」です(下記の画像を参照、URLも記載有)。
1つ目の「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼
年末調整に係る定額減税のための申告書」で
人数と金額を把握すると、
今度は、給料から天引きされる金額を計算します。
その時に使用する資料として国税庁が推奨している書類です。

6月の1ヶ月分の給料で定額減税額を
全額控除できない場合は多いので、
控除しきれない金額は
翌月の7月の給料・賞与で控除します。
7月でも控除しきれない場合は、
順次8月以降で同様の処理をします。

この「各人別控除事績簿」は、
定額減税額の計算が間違わないように
備忘録として作成します。
従業員の人数が多い場合は、
Excelでも同様のフォーマットが
国税庁のホームページでもダウンロードできますので
参考にして下さい。

画像:「各人別控除事績簿」

国税庁のホームページを参照
PDFの「各人別控除事績簿」
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/kojo.pdf

Excelの「各人別控除事績簿」
(クリックするとダウンロードされます。ファイル名:「kojo.xlsx」)
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/xls/kojo.xlsx

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年末調整の処理もいつもとは異なる

年末調整の計算の流れも、
この定額減税の処理の影響で、
毎年の処理と若干異なります。

また、年末調整をして「源泉徴収票」を発行するのですが、
「(摘要)」の欄に上記で処理をした内容について
記載するコトとされています。

通常、
住宅ローン控除を受けているサラリーマンは、
ほとんど年末調整還付金で戻ってくるので、
定額減税額の全額を控除されない場合があります。
年間収入が103万円をちょっと超えるような
パートさんの給料も、
同様に全額控除されない可能性があります。

現時点では、
この控除されなかった金額は、
「定額減税調整給付金」として別途給付されますが、
詳細については明確になっていません。
各市町村から送付されてくる
住民税の特別徴収に関する資料も
明確になっていません。

しかし、上記の2つの書類は、
給与計算や定額減税事務処理としては必要ですので、
大変だと思いますが、まずは準備をしておいてください。

勤め先で年末調整をしてもらったけど、医療費控除などで確定申告をする方向けのブログ記事を載せております。ご参考までに。
<令和6年分確定申告>
サラリーマン・サラリーウーマンが確定申告をする場合の注意点については、こちらをどうぞ。
年末調整で定額減税を受けたけど、医療費控除やふるさと納税で確定申告をする場合の注意点について説明した記事となっております。

古賀税理士事務所のホームページ
定額減税:令和6年分の確定申告書の注意点(マイナンバーの記載が必須)
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国税庁のホームページで令和6年分の確定申告書の「様式・手引き」が掲載されました。結論から申し上げますと、「令和6年分所得税の定額減税Q&A」で触れているのですが、定額減税を受ける場合の注意点の一つとして、必要になってくるのが「マイナンバー(個人番号)」です。この内容について説明します。定額減税令和6年分確定申告書サラリーマンの場合の注意点<目次>サラリーマンの場合:「給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)」と医療費控除やふるさと納税を受ける時の注意点サラリーマンが勤務先からもらう「源泉徴収票(受給...



最後まで、ご覧いただき、ありがとうございました。

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投稿者プロフィール

古賀 聡

広島県広島市の税理士。現在は、個人事業主・中小事業者(法人)の税務・経営の相談を中心に活動中。ブログ投稿を2020年10月1日に立ち上げ、税務・会計だけでなく、ExcelマクロやRPAを使って業務の効率化やWebサイトの構築など、「小さな便利」記事を毎週月曜日に作成・投稿中。

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