住民税の定額減税:個人事業主の確認方法

6月に入り、個人事業主の方には、
お住まいの市町村から「住民税の決定通知書」が届き始めています。
各市町村の人口の多さにより、到着もまちまちのようです。
広島市は昨日(2024年6月10日:月曜日)に到着しました。
今回は、個人事業主の住民税に関する定額減税の確認方法について、解説します。

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住民税の定額減税

個人事業主の確認方法

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個人事業主の場合は、給与所得者(従業員やパートさんなど)と違い、
税務署に確定申告書を提出して所得税の金額がある場合は納税をします。

この確定申告書の扶養親族の内容や所得金額などの数値が各市町村に行き、
住民税の金額が決まります。

以前は、税務署に提出する確定申告書は3枚複写になっていて、
「納税者控え用」、
「税務署提出用」、
「市町村提出用」となっていました。

現在は、申告の内容がデータ化され、
各市町村に渡りその市町村で計算され、住民税の金額が決定します。

このような順番があるため、
毎年3月15日の確定申告期限で税務署からデータが整理され、
次に市町村に申告内容のデータが渡り住民税が計算され、
決定通知書を印刷して、
5月末ぐらいを目処に発送・到着準備をして、
個人事業主の元に届きます。
この間、約2か月半かかります。

このように、確定申告の「情報のフロー」を、
できれば頭の端っこの方でいいので、覚えて頂ければと思います。

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広島市の個人事業主の「住民税の決定通知書」は、下記の画像のように、
通知書の真ん中の右部分に記載されています。

住民税の定額減税とは記載されておらず
「特別税額控除額」と「控除外額」と記載されています。

下の画像は、「定額減税額」の部分を拡大したものになります。

「特別税額控除額」は、住民税から差し引いた定額減税額という意味です。
「控除外額」は、住民税から差し引くことが出来なかった金額という意味です。

広島市のホームページでも、その詳細が掲載されていますので、
URLを下記に載せておきますので、ご参考にしてみてください。

広島市のホームページ:「令和6年からの個人市民税・県民税の主な税制改正」

上記のページの「公的年金等から個人市民税・県民税が特別徴収されている方、
納付書または口座振替等により個人市民税・県民税を納めている方」に
記載があります。

従業員やパートさんの場合、
住民税に関する定額減税の確認方法については、
下記のブログ記事を参考にして頂けたらと思います。

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結論から言うと、
この度の住民税の定額減税については、
専従者で103万円以下の収入(給料)の場合は、
個人事業主(専従者の配偶者など)の住民税の定額減税の
加算対象にはならないということが、現時点の見解です。

専従者給与の場合、
「同一生計配偶者」だったり、配偶者控除の対象にならないなど、
所得税法上の適用要件により、個人事業主(専従者給与の配偶者など)の
住民税の定額減税の対象とならず、住民税の定額減税額に加算されません。

個人事業主の場合、配偶者を専従者として給与を支払っている場合があります。

しかも、世帯として国民健康保険料の負担をできるだけ少なくするため、
専従者給与を103万円以下に設定している個人事業者もいます。

所得税法上、専従者給与は、給与として経費に認められる代わりに、
配偶者控除は適用されません。

しかし、節税対策という意味では、専従者給与には大きなメリットがあります。

他方で、給与所得者(従業員やパートさん)などは、
103万円以下で1年以上日本に在住していることが要件で、
配偶者を含めた扶養親族は、住民税の定額減税額に加算されます。

国民健康保険料が増加しないように専従者給与を設定したにも係らず、
住民税の定額減税が適用されないというのは、
給与所得者と専従者を比較した場合、
アンバランスになっていることが明らかです。

現時点(2024年5月末時点)で、
配偶者に専従者給与として103万円以下で支払っていたとしても、
住民税の定額減税の加算対象になりません。

このアンバランスな定額減税の税制を、給与所得者(従業員やパートさん)と同等の要件に、年末までに解消して頂けることを切に願います。

最後まで、ご覧いただき、ありがとうございました。

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投稿者プロフィール

古賀 聡

広島県広島市の税理士。現在は、個人事業主・中小事業者(法人)の税務・経営の相談を中心に活動中。ブログ投稿を2020年10月1日に立ち上げ、税務・会計だけでなく、ExcelマクロやRPAを使って業務の効率化やWebサイトの構築など、「小さな便利」記事を毎週月曜日に作成・投稿中。

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